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本の要点を抜粋してブログに載せることに違法性は?
- ブログやレビューで本の要点を抜粋することは違法ではありません。読者にとっては有益な情報であり、時間と労力を節約する手段となります。
- 著者や出版社からの無断での内容のバラシについては議論の余地がありますが、一般的には許容されています。むしろ宣伝やPRになる可能性もあります。
- 違法性に関する具体的なルールや基準が存在しないため、自己責任で判断する必要があります。ただし、作者や出版社の権利を尊重する姿勢は重要です。
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・著者名,書名,出版社名などをきちんと示す。これらを示さないで,あたかも自分のオリジナルのように書けば,剽窃(ひょうせつ;盗作)という行為になります。 ・引用は,自分の言葉で短く要約し,最低限にする。もちろん,国語力や理解力の不足のために,著者の意図を曲げて要約してはいけません。 ・引用した内容について,自分のオリジナルな内容を付け加える。引用は「従」であり,オリジナルが「主」であるという構成にする。 ・匿名ではなく,自分の本名で文責者を明記する。 以上を守れば違法ではありません。これらが認められないと,「知の積み上げ」という行為ができないことになります。 まあ,「法律」カテゴリーで再質問してみればいいでしょう。そのときは,この質疑応答にリンクをはってください。
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- neKo_quatre
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適切な「引用」であれば、問題ないです。 文化庁 - 著作権なるほど質問箱 - 引用する場合、出所の明示はどのようにすればいいのでしょうか。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000305 | 「引用」とは、~の中に他人の文章を掲載し~をいいますが、著作権法に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。 ただし、引用の条件に関しては法律なんかでキッチリ定めがあるわけではないので、色々条件が異なったりする事があります。 文化庁が言うには、 文化庁 - 著作権なるほど質問箱 - 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html | 【条件】 | ア 既に公表されている著作物であること | イ 「公正な慣行」に合致すること | ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること | エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること | オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること | カ 引用を行う「必然性」があること | キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) となっていますが、このサイトでは、 OKWAVEはじめてガイド http://psguide.okwave.jp/guide/prohibition.html | *本文が主、引用文が従の関係にあり、引用の量が正当な範囲内(本文よりも短いもの)であること。 って量的な条件があったりするので、こうして駄文を書き加えなきゃならなかったり…。 -- > 著者や出版社から > 「無断で内容をバラすな」、 > 「内容をバラスと本を買ってもらえないじゃないか」 > と、言われたりしないのでしょう。 通常、言われてから「引用のつもりだったのですが。」「はぁ、そうですか。」とかとでも言って記事を削除すれば、それ以上問題にならないです。 著作権侵害の法律違反って事になるのは、繰り返し警告 -メールなどでの警告 -プロバイダ責任制限法に基づく著作権侵害情報の送信防止の警告や手続き -プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報を開示した上で、内容証明なんかの書面での警告 を受けても対応しないとか、そういう経緯があるのに同様の行為を何度も繰り返すとかってケースかくらいでは。 フツーは面倒なのでそこまで対応しないでしょうし。 プライバシーの侵害とか業務妨害になるケースは別でしょうし。
お礼
回答ありがとうございました。 なんとなくわかりました。
- GC508S
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>違法性はないのかなと気になっていただけ 著作権違反ですよ。
お礼
ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 著者名、書名、出版者などを明記して、自分のオリジナルでない旨を記載すれば 大丈夫なんですね。 一応、法律のカテゴリでも質問してみます。