- ベストアンサー
生命保険の税金について
先日母が亡くなり、死亡生命保険500万円を受け取りました。 この場合税金は掛かりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険料負担者=被保険者=ご母堂様 受取人=子(質問者様) ならば、相続税となり、 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 他に保険がなく、質問者様だけ法定相続人ならば、 課税されません。 保険料負担者=Aさん(たとえば、ご母堂様の配偶者) 被保険者=ご母堂様 受取人=質問者様 ならば、贈与税となり、 500万円-110万円=390万円に贈与税がかかります。 保険料負担者=受取人=質問者様 被保険者=ご母堂様 ならば、所得税の対象なります。 500万円-支払った保険料総額-50万円 がプラスならば、その半額に課税されます。