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生命保険料の相続

三井生命・変額保険(終身型) 契約者: 母(88歳)、被保険者:息子(62歳)、死亡保険金受取人:母。 保険金額:500万円、保険料(解約返戻金額):現在148万円。 10月末、母が死亡。息子が解約返戻金を受け取る予定。 この場合、税金区分は、相続税か所得税・一時所得かを確認いたしたい。

みんなの回答

回答No.4

死亡日時点の解約返戻金額で相続評価されます。「相続税」の対象となります。 ただし、必ず解約する必要はありません。 あくまで、相続資産評価が契約者死亡日時点の解約返戻金というだけです。 保険会社にその旨連絡したら死亡日時点の解約返戻金証明書を発行してくれます。 一般的には、被保険者がそのまま契約者(名義変更)になって契約を継続する方が多いです。 しかし、必ず被保険者のものになる訳ではなく、他の預金などと同様、相続人共有の資産なので、他の相続人が異を唱えれば、解約して分割するしかないでしょうね。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 ご質問の場合には、相続税の対象となります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

母親が「もしも息子に何かあったら保険金が自分の手に入るように」と息子に生命保険をかけているケース。 契約者が死亡してしまってるのですから、契約が終了し解約返戻金が発生し、契約者に支払いがされます。 支払いされた解約返戻金は、相続財産になります。 遺産分割協議によって誰がもらうかを決めることになります。 つまり相続税の対象です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

一時所得に該当します。 なお、税額は (保険金-支払保険料-50万円)×1/2 です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm

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