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扶養家族の調査にが市役所より届きました。

市役所より、「市県民税の課税に係 る扶養親族について」という手紙が 届きました。 私は転勤族で色々な地方(色々な都道 府県)を回りましたが初めての事で すので ご質問させて頂きました。 調査の扶 養者とは実父と妻の母の二人であり ます。年末調整でも二人を扶養に入 れて十数年になります。 私達とは共に別居の父は今年で85歳 、妻の母は83歳であます。 共に一人暮らしで年金のみの収入で 、父は年金収入(税引後)130万円程 で妻の母は90万円強のようです。 二人を扶養に入れている親族(兄弟 含み)はいません。 私のボーナス時などは、僅かではあ りますが生活の足しにと少しばかり を渡したり、父は雪国ですので、 冬の間の食費の一部として保存の利 く食料などを仕送りをしたり、二人 に身の回りの物も仕送りしたりして おります。 領収書や送金の領収書等は一切保管 しておりません。 市役所より調査が有ったという事は 、私が十数年脱税をしていたという 事でしょうか? 二人に迷惑の係ることにでもなるの でしょうか。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.11

基本通達は情報公開法ができる前から公開されてますよ。 基本通達は法令ではないので、国民はこれに縛られることがないのは、今更話題にしなくても当然でしょう。 生計を一にしてるかどうかの確認を市がしたい事案ではなく、おそらく所得制限を越えてるのではないかなと私は思いますので「生計を一にしてるかどうか」を証明する際に資料を見せるべきかどうかという話は発展しすぎてる気がします。 生計を一にしてる者を控除対象扶養親族にできるのです。 だから生計を一にしてるというのが事実なら良いわけです。 口頭で説明して担当者が納得すればよし。 納得しなければ、これこれこのように送金をしてますという資料を見せればよし。 見せる必要がないと提示等しなければ、不利になるだけの話ではないですか。 ひとつ勘違いされてる回答があるように思います。 生計を一にしてないことの証明責任は租税訴訟法上当局にはありません。 住所が違う人間を生計を一にしてることを客観的に確認できなかったというだけで更正決定がされます。 税務署長にも市長にも更正決定する権限があるからです。 更正決定を受けた納税者が異議申し立てをするさいに生計を一にしてる者であることを書面で示す必要があります。 理屈では法令で提示義務がないというのはもっともだと思いますが、租税訴訟法上は納税者に証明責任が発生します。

  • hinode11
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回答No.10

質問者の参考のために所得税基本通達について触れておきます。 所得税基本通達というのは、国税庁長官による、庁内の職員(国税局員、税務署員)に対する通達事項です。職員が所得税法の運用を行う上で必要になる国税庁長官の法令解釈を示したものです(Q&Aを示した、と言っても良い)。職員は、所得税法、所得税法施行令、所得税法施行規則に所得税基本通達を加えて、確定申告書の審査、税務調査、課税および徴税などの税務を能率的に行います。 ですから、私たち一般国民が従わなくてはならない法律、政令、省令または規則とは根本的に性格が違います。ありていに言えば、一般国民は国税庁長官の通達に従う法的義務はないのです。 通達というのは組織の上部から下部への伝達事項で、上からの目線で書かれており、その効力は組織内部に限定されます。私たち一般国民は、国税庁という組織の外部の人間ですから、「国税庁長官が一般国民に通達」ということは、理論的にもあり得ないのです。ですが、このサイトに投稿する回答者のほとんどが一般国民は所得税基本通達に従わなければならないと誤解しています。驚くべきことです。 また、所得税基本通達は国税庁長官の法令解釈ですが、国民にも法令解釈をする権利がありますから、所得税基本通達が不服な国民は、その通達に従う必要はないわけです。 ですが、最近の情報公開に流れに沿って、公開しなくても良い所得税基本通達まで公開してしまったので、基本通達に従わなければならないと誤解する回答者も現れたのです。ただ、私たち一般国民にとっては、税務署の手の内を見ることができるというメリットがあります。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.9

このケースでは別居の父母が生計を一にしているかどうかの判断が争点となります。 別居の親族が生計を一にしているかどうかの判断は、所得税基本通達2-47にあります。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。  イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合  ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 (1)のロにある通り「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とあり、一般的には送金の証拠となる通帳の記録や書留記録などで確認されます。 金額的な問題もありますが、まずは事実として定期的に送金をしていた事、社会通念的に扶養していたと認められる事実があることが必要です。 否認された場合質問者様は、結果的に住民税と所得税を過去5年間遡及して追徴される可能性がありますが、御両親には何も迷惑になる事はないでしょう。

  • hinode11
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回答No.8

資料提示を求められても応じなくて構いません。資料提示を義務づける法令の規定がないからです。その反対に、税務当局が納税者の申告を否認するには、その根拠が必要になるのです。「生計を一にしていない」ことを立証しなければならないのです。 もし「別居の場合にはそれなりに根拠を示してもらえないなら否認するしかない」と言われたら、「その義務はありません。あるというのなら、その根拠は何という法律の第何条なのか示せ」と要求すべきなのです。 市役所へ出掛けて口頭で説明するように、と書いたじゃないか。質問調査に返事しないで放って置けとは書かなかったよ。

  • hata79
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回答No.7

税務署員であろうと市の担当者であろうと事実の確認をする質問調査権を持ってます。 これに対して回答をし、回答の裏づけとなる資料提示を求められた場合に「見せる義務がない」という態度をすれば、否認されるだけです。 仮に今回「生計を一にしてるといえないのではないか」という疑問を持たれてるなら、それに対して経済的な補助をしてる点を示す必要があります。 申告納税制度なので、申告内容は最大限に尊重されるべきだとして、質問検査権に応じずに送金事実を証明するなどしなければ、 「別居の場合にはそれなりに根拠を示してもらえないなら否認するしかない」というのが、当局の立場です。 判例でも調査官が求めた資料提出がされなかったことを理由として増額更正された処分が最高裁で支持されてます。 申告納税制度とは、賦課課税制度に対しての制度であって、申告内容は全て正しいと認めるという制度ではありません。 納税者は申告内容に対しての質問調査に対しては受忍義務があります。 「法令のどこにも送金資料をみせるべしと記載されてない」と主張されるのは自由ですが、不利なだけです。 申告内容が正しいかどうかを調べるために、彼らに質問検査権を法が与えてるのですから、余りに強気に「なぜ、それを見せないといけないのだ。法令をみせろ」という態度をとると「証明ができないから、屁理屈を言ってるだけ。」と対応されるだけです。

  • hata79
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回答No.6

お父上と妻の母上の収入が年金収入だけであるのは確かでしょうか。 保険金が満期になったので受け取ったとか、所有土地を譲渡したなどで所得制限を越えてる可能性はありませんか。 土地を譲渡した場合には、特例が多く税金が発生しない場合もありますが、扶養親族とできるか否かの「38万円ライン」の判定では特例を受ける前の金額で判定します。 土地譲渡にかかる申告はしたけど税金は出てないという方を扶養親族にしてしまって否認されるケースはこれです。 株式譲渡をしたというケースもありえます。 「申告義務があるからしたけど、納める税金が出なかった」という状態を「収入は年金のみ」と決めつけてしまうと危険ですよということです。 市役所からの問合せということでしたら、生計を一にしてるかどうかよりも、「38万円ラインを超えてる」のではないかと思います。 年金のほかに収入があったのではないか?と父と義母に確認をされたらどうでしょうか。

  • hinode11
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回答No.5

先ず初めに書きますが、税務当局(市役所税務課、税務署など)に対しては、強気の態度で臨んで下さい。人間は弱気になると弱気な言葉を口走ります。税務当局は、その言葉を捉えて課税の決定をすることがあるので弱気は禁物なのです。 (1)先ず、所得税法においては(地方税法においても)、所得控除は原則として納税者の申告に基づいて適用されることになっています。 (2)所得税法では、納税者が申告する所得控除のうち、「医療費控除」や「国民年金保険料控除」など、一部の所得控除については、医療費や国民年金保険料の支払の証明を義務づけていますが、「扶養控除」については、支払(仕送り)の証明をする義務はありません。(※地方税法(住民税)についても、これに準じます。) 【根拠法令等】所得税法第百二十条第三項 市役所からの調査については、その手紙を持って市役所へ出掛けて回答(口頭で説明)して下さい。回答を文書で残さない方が良いのです。 例えば市役所に対しては次のような回答するのが良いでしょう。 「 二人の生活の足しに現金を渡したり(父には月平均で3万円、義母には月平均で5万円)、雪国の父には冬の間の保存食料を送り、また二人には下着、衣服や身の回りの品物も送っています。」 もし生活費を銀行振込した受取書とか、宅急便の受取などを見せよと言ったら、「地方税法では、そのような証明義務がないはずですが、法的根拠を示して下さい。」と強い態度で出て下さい。重要なことですが、すべての役所は法令に基づいて仕事をします。役所が法令に書いてない事を行うと越権行為になり違法なのです。 もし市役所が、本市の条例に書いてあると言ったら、地方税法で規定していない「納税者の義務」を条例で規定しているのであれば、その条例は無効です。なぜなら、国の法律の方が地方自治体の条例よりも上位の法令だからです。ですから私には、銀行振込の受取書とか、宅急便の受取などを市役所にお見せする法的義務は有りません。 このように言って説明を切り上げ、その手紙を市役所へ置いたまま帰宅して下さい。そして市役所の出方を見守って下さい。 なお、この件で二人に迷惑をかけることはありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>市役所より、「市県民税の課税に係 る扶養親族について」という手紙が 届きました。 表題だけではなんとも言いようがありませんが、以下【推測】で回答してみます。非常に長いですがよろしければご覧ください。 >私は転勤族で色々な地方(色々な都道 府県)を回りましたが初めての事で す… まず、個人の収入にかかる税金には「所得税」と「住民税」の2つがありますのでしっかり分けてお考えください。 「所得税」は「国税」なので全国一律です。 「住民税」は「都道府県民税」と「市(区)町村民税」が合わさったもので、地方税法という法律に基づいて徴収されるので、基本的にはやはり全国一律です。「扶養控除」を受けるための要件も所得税に準じており「地方によって違う」というようなことはありません。 『住民税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E >年末調整でも二人を扶養に入 れて十数年になります。 「年末調整」や「源泉徴収」は会社が従業員の申告をもとに行いますので、たとえ従業員が虚偽の申告をしたとしても会社は確認のしようがないので基本的にそのまま「所得税の徴収・精算」が行われます。 会社に提出する「扶養控除申告書」も原則会社に保管しておくだけで税務署には提出しません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。 従業員から徴収した所得税は(毎月)まとめて会社を管轄する税務署に納められます。(従業員の住所地を管轄する税務署ではありません。) 「年末調整」が終わると「給与所得の源泉徴収票」が発行されますが、税務署には特定の従業員の分しか提出されません。一方、市(区)町村には全員の分が提出されます。(住民税の算定など個人の所得データが必要なため) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 市町村側も膨大な「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を全て裏付け調査するようなことは出来ませんので、まずはチェックのしやすい同世帯の住民(同居家族)からチェックします。ここで「扶養控除」の申告間違い(あるいは虚偽の申告)が発覚することが多いです。 しかし、他の自治体に住む親族となると「税務署」や「親族の住む自治体」に確認しなければなりません。また、「所得の金額」なら数字でハッキリ白黒がつきますが、「生計を一にしているかどうか」までは第三者である市役所や税務署には分かりません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 今回、市役所から確認が来たのはおそらくこういった事情があるからと思われます。 >私のボーナス時などは… 領収書や送金の領収書等は一切保管 しておりません。 事情はどうあれ「市役所(あるいは税務署)が『生計を一にしている』と認めるかどうか」次第です。税務署の判断があれば、おそらく市役所はその判断を優先するでしょう。(あくまで推測です。) >市役所より調査が有ったという事は 、私が十数年脱税をしていたという 事でしょうか? 「調査」ですからまだ何も結論は出ていません。 上記の通り「生計を一にしている」と認められればそれでおしまいです。 認められない場合も、「脱税」というよりは「申告間違いによる修正申告が必要」という判断が妥当かと思います。(これも役所の判断次第です。) 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※実際には「確定申告」をしていないので「正しい所得税額を確定し追加で納税するための期限後申告をする」ということになります。 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 なお、税金は5年で時効となります。しかし、脱税など「悪質なもの」は7年となります。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html >二人に迷惑の係ることにでもなるの でしょうか。 扶養控除を申告していたのはakrakrさんですからお二人には何も責任はありません。 もっとも、必要があればお二人にも事情を聞くようなことがあるかもしれませんので、その時に虚偽の申告などするとその限りではないでしょう。 ちなみに、現段階では(ご質問の情報だけでは)「税務署」に今回の件が伝わっているかどうかは不明です。 これは【個人的な見解】ですが、「扶養控除」の要件についてしっかり理解を深めた以上、自ら税務署に出向いて「生計を一にするかどうか」をはっきりさせるべきであると思います。その結果、「問題なし」となれば良いわけですし、「扶養控除」が認められなければ「修正申告」しなければなりません 『税務署の呼び出し』 http://kotobank.jp/word/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%AE%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%87%BA%E3%81%97 なお、「所得税の確定申告」をすればその申告データは(申告書に記載した住所地の)市町村に提出されるので「住民税の申告」も兼ねるのですが、今回のようなケースでは仮に「確定申告」したとしても、控えをもとに市町村でも別途申告したほうが良いです。(追徴がある場合は延滞金がかさみます。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※税務署は転勤の多い役所ですから相談するときには担当者の名刺をもらっておくなどしてください。 ※住民税はもちろん市区町村役場(役所)です。 ※以上、手紙の内容がわからないままの回答です。【必ず】市役所で詳しい説明を受けてください。休日開庁を行なっている自治体もあります。

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回答No.3

年金の金額的には、二人とも扶養できると思いますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 生計を一にしているとはいえないので、厳しく調査が入れば脱税になるかもしれませんね。 たとえそうなったとしても、ご両親には関係ないと思いますよ。 あなたが、追徴課税を支払わなくてはいけなくなるかもしれませんけど。

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.2

送金の記録など必要はありません。 扶養している相手が扶養を要する人ならそれで良いからです。 公的年金控除額は64歳以下の人で70万円、65歳以上の人で120万円です。 これで収入は10万円となりますが、所得控除の38万円を減ずるとゼロになります。 従って扶養対象です。 たとえば低所得者が国民健保の減額を行う場合、市区町村役場は住民税額で収入が低い事が分かっていても、申請書類を出さないと減額に応じません。 市役所なんてそんなものです。 担当者と会う時には録音を忘れずに。 録音してそれを後で聞かせても「そんな事は言っていない、声は似ているが別人だ」と平気で言う連中ですから。

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