経費になるかどうかの判断に白色申告か青色申告かは関係ありません。
>出張マッサージ用に中古で32万円の車を買いました。全額経費として落とせるんですか?
まず、10万円以上の資産は購入費ではなく減価償却費が必要経費になります。したがって、減価償却計算が必要です。減価償却の計算は少々ややこしくて説明が面倒なので自分で調べてください。ネットで検索すれば見切れないほど情報があります。また、年の途中では計算できず、決算の際に計算するものなので、年末までに調べておけば十分間に合います。
また、個人事業の経費は、あくまで事業のために使用した割合だけが必要経費として認められます。その車を100%事業のためにしか使っていないのであれば減価償却費の全額が必要経費になりますが、事業以外(プライベートや他人に貸し出しなど)にも使っている場合には、算出された減価償却費のうち、事業で使った割合分だけが必要経費になります。事業で使った割合についても、所得税の計算期間である1月から12月までの実績(開業年については開業から年末までの実績)で判断しますから、現時点では計算できません。
>自宅のマンションを事務所として家賃の半分を経費にと考えています。
勝手に決めることはできません。上に書いた通り、年末までの実績によって必要経費となる割合が決まります。ただし、家賃のように毎月発生する経費については、その月ごとの使用実績割合で案分して計上することが可能です。
>駐車場のお金など、車にかかるお金も経費できますか?
上に書いた通り、車の減価償却費はその車を事業で使った割合分のみが事業の必要経費になりますので、その車の維持費についても同じ割合で必要経費になります。