- ベストアンサー
白色申告での支払った保証金は?
昨年より個人事業で今年はじめて白色申告をします。 開業時に取引先に保証金として現金で50万を払いました。 取引が解約されれば全額戻ってきます。 この場合、現金は出ていっているので、経費として上げれるのでしょうか? あげれるなら、項目は何とすればいいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお教えいただきたいと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取引の解消により全額返還されるので、経費に計上することは出来ません。 なお、保証金が返還された時は収入に計上しません。 そのため、貸借対照表を作成しないのであれば項目は不要です。 もし、貸借対照表を作成する場合には「保証金」で資産計上です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
利息は付きませんが貯金したのと同じで、あなたの財産のうちです。 経費ではありません。 白色なら貸借対照表の作成も義務づけられていませんから、記帳する必要もないですね。 もし、何らかの事情で返ってこないまま、取引先と縁が切れれば、そのときに経費とすることはできます。
質問者
お礼
早々のお返事どうもありがとうございました。 初めての確定申告でこれだけがどうしても解らず 挌闘していたので大変助かりました。 本当にありがとうございました。
お礼
解りやすいご説明、ありがとうございました。 どうしてもこれだけが処理に困っていましたので、 大変助かりました。 本当にありがとうございました。