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白色申告の屋号、開業届を出さないと書いてはだめ?

開業届を出さずに、白色申告で当面いこうと思っています。 収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか。 また、経費として領収書をもらうときに、 勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効になるでしょうか。 受注を受け付けるWEBサイトを所有しており「○○屋」みたいなサイト名なので、 それをそのまま屋号として使えたらいいなと思っているのですが、 開業届を出さないと税務的には名乗れないなら、 将来、青色にするときまで待とうかと思っています。 (現在は会社員と兼業です) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

税務署に開業届けを提出しないと屋号が使えないという規定は「ない」。 元々、税務署が屋号を認めて「これを使いなさい」というものではないからです。 「収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書く」のは、勝手な行動ではない。「よろしい」行動です。 領収書が「屋号」あてでも無効にはならない。 以下独り言です。 「個人事業なら屋号を申告のときに使うことはありませんので。」 そんなこたぁないよ。申告書等には屋号記入欄があります。 「屋号を名乗るのは法人だけです。」 わけのわからないことを言い出す回答者だ。商号と混乱してるのでは。 「開業届を出していない →つまり税法を余り勉強していない →申告内容もいい加減だろう →申告書はしっかり精査しないといけない との連想ゲームに発展します。」 発展するかもしれないけど、発展しますと言い切れる自信はどこからくるのだろう

kaga0405
質問者

お礼

回答有難うございました。 大変参考になりました。 自信をもって記入します。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

屋号なんてのは自称でしかなく、何の権利も意味もありませんから、書いても書かなくてもどうでもいいです。 他人と同じ場合は注意が必要ですけどね。

kaga0405
質問者

お礼

そんなに重要じゃないみたいですね。 安心しました。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>開業届を出さずに… 何で? PDF を印刷して 82円で郵送するだけですよ。 紙代、封筒代を入れても 100円足らずです。 100円足らずをけちって、税務署に目をつけられるのは損ですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか… きちんと納税はするお考えのようで、それはそれで良いのですが、屋号なんて書いても書かなくても良いです。 個人事業である限り、税務署はあくまでも個人名で管理しており、屋号は二の次です。 >勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効… 収支内訳書が無効になることはありませんが、 開業届を出していない →つまり税法を余り勉強していない →申告内容もいい加減だろう →申告書はしっかり精査しないといけない との連想ゲームに発展します。 日本の税体系は自主申告・自主納税を建前としており、一定のルールに従ってきちんと書かれた申告書が提出されれば、重箱の隅を突っつついたりしないのです。 100円足らずをけちるのは、蟻の穴で大船を沈めることにもなりかねません。 >将来、青色にするときまで待とうかと思っています… あくまでも白色から青色に転換するだけで、そのときに“開業”するわけでは決してないですよね。 考え違いを改めましょう。

kaga0405
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

開業届を出さなくても屋号は使用できますよ。 ただ、開業前の費用は経費になりませんが。 個人事業なら屋号を申告のときに使うことはありませんので。 屋号を名乗るのは法人だけです。 開業届をしておけば開業前の費用も経費になりますよ。 仕事で使うパソコンですらも。 アナタの所得として申告しますので名乗ることはありません。 給与所得と事業所得の合算から控除を引いた金額を申告します。

kaga0405
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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