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2年前に起きた事件の損害賠償について
先日、長くつきあっていた彼女と別れました。その際、「別れるのであれば、2年前の男女間のいざこざの際に私が壊してしまった彼女のものを弁償してほしい」と、彼女から言われました。金額は100万です。しかし、事件自体が2年前のこともあり、私自身記憶が曖昧で彼女の言う金額には納得できず、話し合いでは解決できない状況でした。すると、彼女は知人の弁護士に相談し、訴状を私宛におくることにしたという連絡がありました。しかし、私はこの2年間、留学に向けて勉強してきており、今年の秋には米国の学校に入学することになっています。また、高額の授業料をすでに納めており、100万円というお金はありません。なお、壊してしまったものについては、現在も残っているものもありますが、ほとんどは不明確な状態です。そこで、誠に勝ってながら以下の点について質問させていただきたいとおもいます。 1:仮に、本当に訴状が送られてきた場合、私はどう対応しなくてはならないのででしょうか? 2:訴状が送られてきた際、私の全精力を傾けてきた留学は中止せざるおえないのでしょうか?また、留学中に訴状が送らてきた場合、私は留学中でも帰国しなくてはいけないのでしょうか? 3:2年前の事件の損害賠償請求というのは、はたして有効なのでしょうか? 4:そもそも訴状は簡単に作れるものなのでしょうか?また、法的には訴状とはどういうものなのでしょうか? 以上です。何分、法律には疎いもので、皆さんにご協力していただけますと助かります。
お礼
ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。最近になって相手方の弁護士より内容証明が送られてきました。しかし、訴状ではありません。やはり100万円近い金額を請求してきています。しかし、弁護士の方に相談してみたところ、「100万円ほどの損害賠償というのは、君にとっても、相手にとっても、弁護士にとっても、よい話ではなく、赤になる話だ。だから、あまり心配する必要はない。相手の弁護士もそれほど本気ではないだろう。」といっていました。また、「今騒ぐのも損、訴状が届いてから対応しても十二分に間に合う話だ。」ということも言われました。これは、弁護士の立場としては実際はどうなのでしょうか?