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株式の評価と税金対策

若くして急逝した主人の後を引き継ぐ形で、非上場の中規模企業グループの経営者になりましたが、主人の父(他界)が起こした会社で、今でも高齢の義母が70%以上の株を保有しています。会社の株の額面は低いのですが、経営状態、資本、取引先等から相続に際しては額面の10倍~20倍の評価額で、査定されています。義父の他界後、あまりま年数がたたないうちに主人の他界し、続けて多額の税金を納めま、個人的資産は殆どありません。今後、義母に万が一のことがあり、株を養子縁組した私が相続する場合も、同様の評価になるのでしょうか?また税金対策はどのようにすべきでしょうか。宜しくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

「同様の評価になるのでしょうか?」 一定の親族の場合には「配当還元方式」で低い評価で継承することもできますが、ご質問者様の場合は原則的評価になります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_02.htm 「税金対策はどのようにすべきでしょうか」 税金対策は、親族関係、被相続人、相続人の財産・収入状況等をもって総合的に判断し、対策を組合わせてオーダーメイドで対応します。従って、ここで具体的にアドバイスするのは難しいと思います。ただ、一般的な対策については下記があります。http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_shokei24 http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/03/mnr03_03.html#top 後は周辺状況をご存知の顧問税理士に相続・事業承継についてご相談されるのが一番だと思います。

mukudesu
質問者

お礼

早々の、ご親切な回答有難うございました。  総合的な、オーダーメードの対策とのこと、まったくおっしゃるとおりだと思います。  有難うございました。色々頑張ってみます。