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管理会社による無許可工事への刑事告訴は可能?
マンション管理会社が管理組合に許可を得ないで勝手に工事を行い、工事費を請求してきています。このような行為は悪質商法に類似するようにも思えます。 刑事告訴は可能でしょうか?可能な場合、罪名は何になるのでしょうか?
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管理会社が勝手にやった工事なのですから、請求が来ても応じる必要はありません。むしろ、区分所有法に則って、現状回復の請求を出してやればよろしい。 工事費用の支払いは管理組合の銀行口座から引き落とすことになると思いますが、その時理事長印が必要ですから、理事長が判子を押さなければよいのです。 ただ、このようなことをする管理会社は理事長をうまい言葉で抱き込んでいる場合が多いですから、理事長が判子を押さないよう、理事会で監視しておく必要があります。 もう一件の質問と合わせて、ふと思ったのですが、これは社員が勝手にやっていることかもしれませんね。業者からのリベート目的でやっている場合があるとのことですから。 一度、所長か本社へ打ち上げてみてはいかがですか? もう一件の質問「管理会社による区分所有者名簿の無断使用への告訴は?」でもお答えした文面を、再度そのまま掲載しておきます。 法的対応の前に、まず、次の団体に打ち上げてください。 管理会社にも、打ち上げる旨、事前通告をして下さい。 社団法人 高層住宅管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/ NPO日住協|特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会 http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/ 最近、区分所有者の無関心をいいことに、勝手な運営をする管理会社が増えてきました。社員丸投げの管理会社もあり社員が勝手にやっている場合もあります。管理会社を管轄する国土交通省も見て見ぬふりの状態です。悪質な事例を顕在化し社会問題に発展させるためにも、是非、是非、打ち上げてください。
- iktmth
- ベストアンサー率63% (236/369)
通常、刑事告訴は無理と思われます。 単に、請求された代金を支払わなければいいだけです。 訴訟するなら、債務不存在の確認を求めるだけとなります。この場合、「勝手に工事した」との認定が必要です。管理組合の許可を得るのでも、総会決議、理事会決議、理事長専決と、工事の内容によりいろいろレベルがあると思いますし、極端な場合(例えば、切れた電球の取り換えなど)、理事長の了解もなしに日常の管理業務の一環として管理契約の範囲内として管理会社の判断でして当然という内容もありますので、今まで管理会社に任せていた工事のレベルの前例を確認する必要があります。 ただ、例外として、勝手にした工事により、マンションが損害を受けていると認定できる場合(たぶん、修繕工事と思うので無理と思いますが)は、器物損壊として刑事告訴は可能です。
- neKo_deux
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> 刑事告訴は可能でしょうか?可能な場合、罪名は何になるのでしょうか? 特に罪にはならないと思いますが。 工事によって不利益を被っているとか、しつこく請求があるとかなら、別でしょうが。 費用の支払いを突っぱねてれば、相手が裁判の検討するような案件なのでは? -- 工事の内容によっては、工事自体も、費用の請求も問題ない場合もありますし。 例えば、雨漏りなんかの修理を、家主に連絡が取れないのでやむを得ず緊急に行なう場合とか。 民法 | (事務管理) | 第697条 | 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 | (管理者による費用の償還請求等) | 第702条 | 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。