※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法、運送業の運行管理に詳しい方)
労働基準法による運行管理について
このQ&Aのポイント
労働基準法において、13時間の拘束は合法であるとされていますが、実際には休憩時間が不十分であることが多く、睡眠不足や過労が問題となっています。
過積載による一般道の運行は、危険が伴うため、会社は事故や摘発を避けるために運行制限を設けています。
労働基準局への訴えが困難な場合は、労働組合や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
4tトラックのドライバーをしてる、45歳、男です。
在籍4年、給与は、手取り21万。ボーナス無し。
まず、2週間前までの私のやっていたコース(仕事)の1日の
パターンです。
PM2:00に出勤し、隣県の貨物ターミナルに4tトラックで、
一般道にて、向かいます。距離は、約120km。
実質の積載重量は、箱車なので、3.3t。
PM6:30頃に到着。ターミナル内の2ヶ所で、貨物を満載に
積み込みます。現場作業は、夏は、暑く、冬は、寒く、
そして、かなりの重量物を扱う重労働です。
PM11:00頃、積み込み、完了。積載重量は、大体、5t~6t
多い時は、7tをオーバーする事も、しばし。
高速道路にて、会社に戻ります。AM1:00頃に到着。
貨物を下ろし、AM2:00頃に業務終了。この時点で
拘束時間は、12時間。休憩は、実質、30分位ですね。
繁忙期ともなれば、帰社は、AM3:00を回ることも
良くあり業務終了がAM4:00を回ります。この業務が
月~土曜日まで。週休1日です。
しかし、3週間前から、会社の方針が変わり、高速道路の使用は、
原則禁止。売り上げ低下が理由。その為、帰社がAM2:30。
業務終了がAM3:30。拘束時間は、13時間30分ですね。
同僚の中には、14時間拘束~16時間拘束させられてる者も
10数人。彼らも、睡眠不足で、ヘトヘトです。
私の場合、通勤時間が片道、1時間掛かるので、睡眠時間も
良くて3~4時間。非常に過酷です。
会社の言い分
・労働基準法では、13時間拘束は、法律違反では無い。
(日報上では、現場での、積み込み作業時、を休憩とされ、
適当に調整されてます。売り上げ低下なので、残業代も
期待出来ません)
・過積載での一般道は、信号、歩行者等、非常に危険だと
指摘すると、事故を起こさない様、帰ってきて下さい。
・捕まったらどうするんですか? 捕まらない様、帰って
来てください。
・お前より、もっと大変で、がんばってる、仲間が居るんだぞ。
・嫌なら、辞めればいいじゃないか。
こんな感じです。
これは、社内での噂なのですが、私の会社から、労働基準局に
何らかの働き掛けが有って、訴えても、揉み消されてしまう。
と言う噂もあります。
私が、一番知りたい事なのですが、
・本当に労働基準法で、我が社の労働形態は、認められてる
のでしょうか?
・もし、私が過積載により、捕まったり、物損、人身事故等
起したらどうなるのでしょうか?
(物損事故と貨物の破損は、すべて、ドライバー負担です。)
・もし、労働基準局に訴えても駄目なら、どこに、誰に
訴えればいいのでしょうか?
労働基準法、運行管理に詳しい方、助言お願いします。
読みづらい長文で失礼しました。
お礼
有難う御座います。私は、つい感情的になってしまうので hisa34の助言は、助かります。 「ここの社長“叩き上げ”じゃないですか?」 その通りでして一代で築いた様です。今は、息子も 幹部で居ますが。