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相続放棄の範囲、保証人と破産について
義父がなくなり、相続を放棄しようと考えています。 財産は土地家屋のみですが、増築した際の銀行ローンが払えず、 保証協会に家屋を引き渡さなければならなかったところ、 同居で家業を継いでいる独身の義弟を保証人にして さらに何年も支払いを滞らせていたようです。 どうしてその後は督促もなくそのまま済み続けていられたのか、 詳しいことはわかりません。 契約書類のありかも全部はわからず、はっきりした数字はわかりませんが 元金の何倍にも膨れ上がっているはずです。 (土地家屋の価値以上に) 我が家は相続放棄するつもりですが、義母と義弟のふたりが今暮らしている家に このまま住めるかどうかは保証協会との話し合いしかありませんよね。。。? 家業はできなくなりますが家をあきらめて自己破産すれば弟はこの債務からは逃れられるでしょうか? 家業もうまくいっておらず、支払い能力はありません。 相続放棄する場合は被相続人の妻と子、兄弟と既に亡くなっている兄弟の子供、まででいいのでしょうか? (被相続人の父母は亡くなっています。)
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お礼
時効や放棄の2段階について知ることができました。 ありがとうございました。