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訴権の濫用

訴権の濫用があると訴えが却下になるということですが、どのような場合、訴権の濫用となるのでしょうか。訴えが不法行為になる場合と比較してどう違うのですか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”どのような場合、訴権の濫用となるのでしょうか”     ↑ ケースバイケースですが、一般論としては。 (1)目的が不当な場合。  例えば、相手を苦しめるため、とか、訴訟が楽しいから  とか。訴訟マニアてのがいるんです。   (2)やりかたが不当な場合。  〇争ってもいない相手に、この時計は俺のものだという   確認訴訟をするような場合。  〇一度敗訴したのに、方向を少し変えて、訴訟を繰り返す   ような場合。  〇百円の返済訴訟において、10円ずつ10回提訴する   ような場合。  〇貸してもいない金を、敗訴が間違いないのに、返せと提訴する場合。 実際に生じた事件としては、敗訴している事件なのに、 言い方を変えて再訴したものを濫用と認定されたものが あります。 又、敗訴があまりにも明らかな場合に認めたものもあります。 ”訴えが不法行為になる場合と比較してどう違うのですか。”     ↑ 訴権が濫用となって、それで損害が生じれば不法行為が 成立するのが通常です。

kozhimahiroki
質問者

お礼

なるほど。具体例も提示していただき大変わかりやすかったです。

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