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訴権の濫用
訴権の濫用があると訴えが却下になるということですが、どのような場合、訴権の濫用となるのでしょうか。訴えが不法行為になる場合と比較してどう違うのですか。
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”どのような場合、訴権の濫用となるのでしょうか” ↑ ケースバイケースですが、一般論としては。 (1)目的が不当な場合。 例えば、相手を苦しめるため、とか、訴訟が楽しいから とか。訴訟マニアてのがいるんです。 (2)やりかたが不当な場合。 〇争ってもいない相手に、この時計は俺のものだという 確認訴訟をするような場合。 〇一度敗訴したのに、方向を少し変えて、訴訟を繰り返す ような場合。 〇百円の返済訴訟において、10円ずつ10回提訴する ような場合。 〇貸してもいない金を、敗訴が間違いないのに、返せと提訴する場合。 実際に生じた事件としては、敗訴している事件なのに、 言い方を変えて再訴したものを濫用と認定されたものが あります。 又、敗訴があまりにも明らかな場合に認めたものもあります。 ”訴えが不法行為になる場合と比較してどう違うのですか。” ↑ 訴権が濫用となって、それで損害が生じれば不法行為が 成立するのが通常です。
お礼
なるほど。具体例も提示していただき大変わかりやすかったです。