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試用期間中に解雇されました。解雇と合意解約について教えてください。

こんにちは。緊急の質問です。 現在28歳、4社目の転職でした。 2月5日に入社し、2月23日に突然解雇を言い渡されました。 解雇理由は「正社員としての能力に欠ける」とありますが大きなミスも無く積極的に業務に臨んでいた私には青天の霹靂でした。 結局のところ良く聞けば社長が私のことを気に入らなかった、というような単純な理由でした。 私としてはこのように社員を大事にしない会社から早く辞めることができよかったと思う反面、いくつか不安な点があります。 会社からの申し入れは以下のとおりです。 尚、解雇通知書は文面でもらっています。 1、解雇というのは今後あなたに不利になるから退職届をだしてほしいと言われた。(自主退職扱いにするということ) 2、3月31日付けでの退職ということにしてその分の給料は支払う(解雇予告手当ての代わり) 解雇という形でないと失業給付がすぐに支払われないというし、解雇では次の就職先に不利になるということで、どのような形にしたらいいか悩んでいます。 一応、労働センターに相談したところ「合意解約という形してもらえば、失業給付がすぐに出るかもしれない」という話を聞きました。 しかし会社との交渉次第ということで知識が浅い自分にとってはどのように交渉すべきか悩んでおります。 私の希望としては ・解雇という事実が不利になるのなら避けたい ・どんな形であれ1ヶ月分は給料を会社からもらいたい ・失業給付を待機期間なしで受け取れる形にしたい また解雇の場合、次の就職先に分かるのでしょうか。 この経歴は次の会社にどのように説明すればいいのでしょうか。 こんなことは初めてなので不安だらけです。 26日に会社へ交渉しに行きますので皆様のご意見をいただけると非常に助かります。 (不幸中の幸いで交渉相手の常務はよく話を聞いてくれる方です。) 以上何卒宜しくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.2

>1、解雇というのは今後あなたに不利になるから退職届をだしてほしいと言われた。(自主退職扱いにするということ) 2、3月31日付けでの退職ということにしてその分の給料は支払う(解雇予告手当ての代わり) >・解雇という事実が不利になるのなら避けたい ・どんな形であれ1ヶ月分は給料を会社からもらいたい ・失業給付を待機期間なしで受け取れる形にしたい 以上を満たすには離職理由を「退職勧奨」とし、解雇予告手当ての代わりは支払うよう会社(常務?)と交渉するしかないでしょう。 交渉が決裂すれば、「解雇」されたことにより生ずる経済的損失と精神的苦痛に対し補償金(勿論解雇予告手当相当額も経済的損失に含められます)を求め、労働局のあっせんや労働審判の調停若しくは裁判で争うことを考えたらどうでしょうか(こうした決意で交渉に臨むことが必要です)。 「退職勧奨」については下記のURL “雇用保険法基本手当にかかる特定受給資格者の判断について” II「解雇」等により離職した者の、9事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html をご覧ください。

aaa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。退職勧奨に関しても理解いたしました。 明日の交渉でこの話を持ち込みたいと思います。 A.No.1のお礼のところで書きましたが、次への就職先への説明が一番の不安です。 がんばります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kelly7s
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回答No.3

雇用保険についてですが2月5日に入社して3月31日に退職ということですが、2月は中途入社なので被保険者期間は1ヶ月ですね。 その場合、例えば前職が5ヶ月あって、そこで今回のとあわせれば6ヶ月で受給できます。この場合は、解雇という扱いで待機期間はありません。 しかし、前職が6ヶ月以上ある場合で前職だけで資格を満たしている場合は話は別です。前職の離職理由が採用されてしまうのです。 今回のと通算して受け取れないのは理不尽かと思いますが。もし、通算してしまうと、次回短期間で離職したときにまた0からのスタートになってしまいますから、そういう意味でも不利になりますよね、それを避けるために通算はしないことになっています。 ただし、離職後被保険者期間が2ヶ月ある場合は、給付制限が1ヶ月に短縮されます。例えば離職後、1ヶ月で退職して今回のも1ヶ月ですから 足して2ヶ月になります、これで給付制限は1ヶ月になります。

aaa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日ハローワークに問い合わせた結果、まさにそのとおり(前職の離職理由が採用されてしまう)でした。 なので今回解雇であっても失業保険の給付は3ヶ月またなくてはいけないことが分かりました。 ありがとうございました。

回答No.1

失業保険については、今回の会社分だけでは支給されません。前3回の転職 活動中に失業保険の給付を受けていたなら、新たに半年以上の雇用が必要に なります。それを満たしていますか?それに3ヶ月の待機期間の差だけでもらえる 日数は30歳未満で5年未満なら変わりません。 それよりも退職確定なら、3月分は予告手当て代わりということで出社せずに 転職活動をして4月1日までに再就職先を決めるのが良いでしょう。 解雇であっても自主退職でも、雇用側は2ヶ月程度で辞めていれば必ず理由を 聞いてきますので、説明できなければなりません。どうすれば貴方が説明を しやすいのか考えてみましょう。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
aaa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業保険の資格については前職から通算して6ヶ月以上(失業保険給付実績無し)なので支給はされると思います。(間違っていたらご指摘ください) 一応、明日ハローワークと労働センターに相談してから午後の交渉に臨みたいと思います。 dandy-yuchinさまが言うとおりに、次の就職先にどのように説明するのかが一番の問題になっています。これに関してはなんとか乗り越えていきたいと思います。 ありがとうございました。

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