- 締切済み
ネーミングをする際の注意点
ある企業の商品のネーミング公募に応募する際の留意点についてお聞きします。 すでに商品登録されている場合は使うことが出来ないと認識しておりますが、 それは同じ職種に分類される商品に対してだけのことでしょうか? 例えば自転車で 「short time」や「楽々はなまる」という製品が既存されていた場合 食品に「short time」や「楽々はなまる」をつけること事態認められないもののか または「short time!!」や「ラクラクはなまる」にすれば問題ないのか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tokyomac
- ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.2
品種が違えば良いと思います。といいますか、登録する時にどの範囲(品種)まで登録するかによるのでは。 例えば、「ゴリラ」と言うのがあります。ホンダのバイクとサンヨーのナビゲーションシステム。 「オデッセイ」というのもあります。車の名前とゴルフのパター。 探せばまだたくさんあると思います。 ただ、中国は分かりません。「iPad」問題がありましたから。
- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1
「面白い恋人」訴訟、吉本に1億円損害賠償-芸能・社会-デイリースポーツonline http://www.daily.co.jp/gossip/article/2012/01/26/0004769196.shtml
質問者
お礼
早々に的確な回答をいただきましてありがとうございます。 症例の場合は明らかに商標としてパクリと取れる行為だと思いますが、 異種業界でごく当たり前に使われているペットネーム(愛称)に使用する場合 例えば「スマート バリュー」などのように、ごく一般的な言葉を用いる場合は どうなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 大変具体的な回答でよくわかりました。