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商標文字列の登録について
- 商標文字列の登録に関して、2つの質問があります。
- 質問1では、2つの異なる文字列を個別に申請する必要があるか、また特定の文字を認識してもらえるかについての疑問があります。
- 質問2では、実際の商売がない場合でも文字列の商標登録はできるのかについての疑問があります。
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(1) 「造語君」と「○○ちゃん」のそれぞれの商品が独立して商取引の対象になり得るなら、別々に申請しておくべきです。 「○」は、標準文字として使用可能な文字とはされていませんので、商標見本に「○○ちゃん」と印字したものをイメージファイルとして添付して出願します。(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tr_guide/09_hyoujyun.pdf) (2) 日本においては実際に使用していなくても商標登録を受けることができますが、登録後3年間使用していなければ不使用による取り消しの対象となり、第三者から不使用取消審判が請求されれば取り消されることになります。 (3)食品と包装紙とは非類似ですので、同一商標について包装紙の区分で先登録があっても、それが著名商標でなければ、食品について他人が商標登録可能です。 また、商標権侵害になるか否かは、パッケージに印字された商標が、どの商品のブランドを表示するものとして使用されているかがポイントとなります。 包装紙に印字された商標が、内容物(ジャム)のブランドとして認識されるような態様や取引実情であれば、包装紙についての商標権の侵害にはなりません。(たとえば、スーパーのジャム販売コーナーに陳列されたジャムの包装紙にその商標が大きく表示されているような場合や、ジャムの製造業者がスーパーにジャムを納品する際にその包装紙にその商標が表示されているような場合) 一方、包装紙に印字された商標が、包装紙のブランドとして認識されるような態様や取引実情であれば、たとえその包装紙がジャム包装用のものであっても、包装紙についての商標権侵害となります。(たとえば、包装紙の製造業者がスーパーに包装紙を販売する際に、その包装紙に表示された商標など)