1 商標の類似性の判断は、その商標の態様や商品との関連を総合的に評価して行われます。つまり、類似か否かは「最終的には感覚の程度問題」であることを前提に、法律と私の個人的感覚を。
(1) 「とても」は「すごい」を強調する言葉に過ぎませんから、「すごい遊園地」と識別させる差異を生じるものではなく、類似と思います。
(2) 「〇〇市」はその所在を付記したに過ぎず、商標としての識別機能はなお「すごい遊園地」の部分にあり、結論として類似と思います。
2 ただし、遊園地に「すごい遊園地」を出願して登録されるかの疑問があります。
(1) 「すごい遊園地」は商品・サービスの普通名称に「すごい」という形容詞を付しただけ。例えば寿司に「うまい寿司」と表記するのと同じで、その製造販売者を識別することができません。
(2) 商標登録制度の趣旨は、その識別機能をもって登録者の信用を保護することですから、「すごい遊園地」を遊園地に登録出願しても「識別性がないとして拒絶される」と思います。
・ 「すごい遊園地」識別性がない場合でも、例えば「豊島園・すごい遊園地」とすれば登録されます。この場合、独占使用権が生じるのは、「豊島園」の部分だけになります。
(3) もし商品が自動車であれば、「すごい遊園地」は識別性を生じます。
・ 商標権の効力は指定商品ごとに生じますので、効力が及ばない例えば寿司には「すごい遊園地」を別の人が登録可能です。
・ 効力の及ぶ商品の範囲は、法令で定められています。
3 商標法とは別に、あえて似たようなネーミングを使った場合には、不正競争の問題が生じます。豊島園のような著名商標については、その問題を生じる可能性が大きくなります。
4 根本的には、「すごい遊園地」が存在することを知りながら、「とてもすごい遊園地」を検討すること自体が、商標法や不正競争防止法の思想に反します。
・ 類似の程度問題ではない。他とは隔絶されたオリジナリティーをもって自社商品をアピールするのが、自由競争の正義です。
5 その思想をもって新しい名称を考案され、弁理士に調査を依頼されてください。
・ このサイトの質問応答で判断するのは、リスクがあります。
・ 類似か否かの判断にも、一般の感覚とは必ずしも一致しない法律的観点がありますので。
お礼
ありがとうございます。