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社長は代わるが誰が訴えられる?
私(代取)と妻が役員の会社があります。 火災で資産ゼロになり、得意先との関係も切れ営業ができなくなり、 司法書士から、新しい仕事で人生やりなおしたらどうですかといわれ 私は役員から抜けて、妻の1人取締として会社は名前だけ残し 私はまったく別の仕事をすることになりました。 会社を清算しないのは、まだわずかな債権が残っているからです。 ところで、以前から私の会社を訴えると叫んでいるある事業者が いるのですが、その人が本当に訴える場合 妻を代取とする会社となるのでしょうか。 それとも、法人格否認の法理とやらで、私個人を訴えるのでしょうか。 訴える根拠はよくわからないのですが すくなくともその会社との業務の契約は、私の個人責任保証は明記されていません。
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- jkpawapuro
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会社に損害を与え債務不履行になった場合、善管注意義務を怠ったり銃過失を犯した取締役に賠償を求めることができます。つまり法人格否認の法理とは関係無しにあなたに賠償を求める可能性があるわけです。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
法人格否認の法理が機能するのは、その法人が形骸化していたり、法人格を不正に用いていた場合です。 例をあげると、実質個人企業でありながら、経営者個人と、その経営する法人が同じ物件や契約相手に対して相反する性格の契約を別々に結び、経営者が法人を隠れ蓑にして契約相手を欺いた場合などです。 質問のケースではおそらく奥様の会社が訴えの被告になるでしょうが、会社に営業の実態がなかったり、あなたが会社から抜けた原因と相手の訴えの原因との関わり合いが認められれば、あなた個人を訴える可能性もないとは言えないでしょう。 まあ悪質でない限り通常は、被告は会社および代取である奥様になると思います。
お礼
なるほど、何度もありがとうございます。 ご回答に感謝します。 違う仕事をするから、その会社の仕事をしていないのに 役員(しかも代取)として私の名前が残るほうが むしろ不自然だと思うんですけどね 要するに会社を残しておくこと自体トラブルの元なのかな
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
重過失とは、重大な過失です。 善管注意義務ほどの注意をはらわずとも回避できたはずの些細な注意を怠ることをいいます。 失火の場合どういうケースが重過失にあたるかは、参考URLを見て下さい。 失火の原因が当事者の重過失であれば、失火法に拠らず賠償責任を負います。
お礼
火災自体の責任の話ではなくて、法人格否認の法理の根拠として「重過失」は入るのでしょうか。 ちなみに火災というのは一般的に、 事件性(外部からの着火、放火)がない限り 重過失を結論付けることはまずありません。 関連サイトには机上の理屈をいろいろ書いてますけどね。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
会社に対して取締役の重過失があれば、当然取締役も善管注意義務を果たしていないと言うことで一緒に訴えられます。 そうでなければ、取締役個人に責任追及は原則できません。 法人格否認の法理については、あなたの会社の実態に依りますのでこれだけでは答えは出せないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。重過失とは何でしょうか。火事を出したら重過失になるのでしょうか
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>すくなくともその会社との業務の契約は、私の個人責任保証は明記されていません。 であれば奥様が代表する会社が訴えられることになります。 なのでご質問者様は「無罪放免」で助かったということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ですが、ちょっとわからないところがあります。 善管注意義務というのは、会社に対する取締役の義務ですが 書かれている「賠償責任」とは誰からのものでしょうか。 つまり、私にミスがあった場合 先方は私個人を訴えることができるという意味でしょうか。