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法人格否定に関連して
〔質問の条件設定] 11. 有限会社社長(A)の個人所有の不動産には会社の借り入れに対し金融機関の根抵当権が設定してある。 22. 慰謝料請求債権者(Aの妻)は、その個人所有の不動産を差押した。 33. 競売時で無剰余取消しとなった場合、慰謝料請求債権者が法人格を否認して取消決定に対して執行抗告で争う。 この場合ですが;【法人格の否認は十分な立証が出来るとして】 44.(Aの妻)の差し押さえは、仮差押であっても宜しいか? 55.(Aの妻)が執行抗告で争った場合を「単に争う事ができる」と理解すべきか? このステージで「争えば勝てる」のどちらになりますでしょうか? 66. この場合、Aの妻以外が差し押さえに入ってきたとすると、事態はどのようになるのでしょうか?
補足
NO670780でのご意見に対して、私の理解が足りませんでした、おわびいたします。