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社長夫人個人所有の自動車保険について
会社社長をしています。 妻がたまたま用事があって車で会社に来た際、誤って会社の車にぶつけてしまい破損させてしまいました。 妻の個人所有の車で自動車保険も個人になっています。 また、妻は専業主婦で会社には役員でも従業員でも入っていません。 この場合、妻の自動車保険で会社の車を修理することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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- 1964orihime
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回答No.3
奥様が運転していたのであれば、支払い対象となります。 http://www.omakase-hp.com/124/ ただ、相手が無人の車だったりする場合には、故意ではないかなど、保険会社から調査が入る可能性はあると思いますよ。 ご主人様が運転していたのであれば、支払い対象にはならないように思います。 ・記名被保険者の使用者(雇い主)→ 会社(雇い主)の車