- ベストアンサー
法人格否認の逆流(?)について
相手は経営者一人の有限会社です。 公私混同している経営者って結構多いですが、法人格否認を踏まえて、個人資産を差し押さえる事が出来る。もしこれを正流とでも言うなら、その逆で法人格否認を踏まえて、会社名義の資産の差し押さえをすると言うことは出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
う~む。経営者の個人的な債務を会社の資産から弁済を受けることができるかと言うお尋ねですか。 自信はありませんが,お示しの事例では,無理ではないでしょうか。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>例えばその経営者が離婚問題などで慰謝料などを支払う義務を負ったとして、全ての個人の不動産などは、会社の借り入れに対して根抵当権が設定してあり、個人の現金は無いが、会社名義の現金はある・・。 と云う例は、個人所有の不動産に抵当権が設定してあり、その債権者は、同人が代表者する法人であった、と云うことでいいですか? そうだとすれば、慰謝料請求債権者は、その個人所有の不動産を簡単に差押できます。しかし、競売時で無剰余取消しとなるおそれであります。その時に、債権者が法人格を否認して取消決定に対して執行抗告で争えばいいことです。 そうではなく、その不動産の所有権が法人である場合に法人の代表者の債権者が、その不動産を差押えしようとするのですか? そうだとすれば、仮差押は可能ですが本差押は「却下」となります。 なお、冒頭のご質問の中で「法人格否認を踏まえて、個人資産を差し押さえる事が出来る。」とありますが、差押できません。また、法人の代表者に対して持っている債権者が、法人所有の財産は差し押さえできません。 もともと、法人格を争うには、却下や棄却に対して、それを是正するときに始めて争う切っ掛けができるので、債務名義もない段階で法人格否認を考える余地はありません。 もっとも、最初の訴状に個人と同人の代表する法人の両方を被告として訴え、その中で法人格を否認する方法もありますが。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
一義的には,会社名義の資産の差押えですね。そして次に,法人格を否認した上で,経営者の個人資産の差押えという順になると思います。
補足
ごめんなさい。 言葉が足りなかったと反省しております。 例えばその経営者が離婚問題などで慰謝料などを支払う義務を負ったとして、全ての個人の不動産などは、会社の借り入れに対して根抵当権が設定してあり、個人の現金は無いが、会社名義の現金はある・・。 離婚問題では、個人的債務でしょうから、実質仮差押をするにも難しい状態にあった場合、会社の物が差し押さえられないかと思ったのです。 どうぞ宜しくお願いいたします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 >もっとも、最初の訴状に個人と同人の代表する法人の両方を被告として訴え、その中で法人格を否認する方法もありますが 11.法人代表者の妻は、当該法人に対する明確な債権を所有しています。⇒ 民事訴訟 22. 離婚関係は家裁でと考えているようです・・ 上記2件を同時進行させると、各々の進行具合によって状況がかなり混乱する事が予測されます。最初の一歩が大事だと心してますので是非とも上記アドバイスについてご指導いただければありがたく思います。 テーマが変わりますのでスレッド立て直します。 よそしくお願いいたします。