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会社の責任と個人(社長)の責任の関係は?

会社が訴えられて、もし敗訴して多額の賠償金が発生した場合、 その裁判の前後で会社を解散(倒産)させたら、賠償金の責任は社長にあるでしょうか。 まあ通常は、会社の債務は会社のことなので、一般債権である裁判の賠償金で 会社がたちゆかなくなったとしても、個人に支払い義務はないと思います。 ただ、たとえば夫婦が取締役である、事実上の個人商店会社であったり もしくは、デザイン会社や編集会社など、会社として仕事を請け負っても 著作権が個人に発生するような業種でも、「会社としての責任」で収まるのでしょうか

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"通常は、会社の債務は会社のことなので、一般債権である裁判の賠償金で 会社がたちゆかなくなったとしても、個人に支払い義務はないと思います。"   ↑ 通常はその通りですが、職務を遂行する時に悪意、 重大な過失があった場合は、第三者へ損害賠償する責任を負う こともあります。 また、小さな会社では、社長が会社の連帯保証人になって いる場合が多いです。 このときは、当然に責任を負います。 その他に「法人格否認の法理」というものがありまして、 法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、 紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離 が否定される場合があります。

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答有難うございます 連帯保証という一項は入っていません。 否認の法理はよくいわれるんですが これを立証するには相当の腕利きの弁護士にでも 頼まないと無理なので、そういう場合もある、程度に 見ています

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回答No.2

>会社が訴えられて、もし敗訴して多額の賠償金が発生した場合、 >その裁判の前後で会社を解散(倒産)させたら、賠償金の責任は社長にあるでしょうか。 解散するのは”会社”のみなので、 役員はその責任を負う。のが普通ですね。 有限なら、社長のみでしょうが。 <この特性を利用した詐欺も多かったので、もう有限つくれませんけどね。 <有限会社法の責務 ってやつですね^^

ooyzfj83
質問者

お礼

株式会社で役員が責任をもつなんて言う 決まりはないでしょう

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

それが株式会社と有限会社の違いでは?

ooyzfj83
質問者

お礼

ではないと思いますが

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