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会社の責任と個人(社長)の責任の関係は?
会社が訴えられて、もし敗訴して多額の賠償金が発生した場合、 その裁判の前後で会社を解散(倒産)させたら、賠償金の責任は社長にあるでしょうか。 まあ通常は、会社の債務は会社のことなので、一般債権である裁判の賠償金で 会社がたちゆかなくなったとしても、個人に支払い義務はないと思います。 ただ、たとえば夫婦が取締役である、事実上の個人商店会社であったり もしくは、デザイン会社や編集会社など、会社として仕事を請け負っても 著作権が個人に発生するような業種でも、「会社としての責任」で収まるのでしょうか
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- hekiyu
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- IDii24
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お礼
ご回答有難うございます 連帯保証という一項は入っていません。 否認の法理はよくいわれるんですが これを立証するには相当の腕利きの弁護士にでも 頼まないと無理なので、そういう場合もある、程度に 見ています