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土地の名義変更について
叔父が84才で亡くなりました。叔母(叔父の妻)に名義変更したいのですが、 叔父の兄弟全員の承諾が必要なんでしょうか? 叔父夫婦には子供がいません。 叔父には兄弟4人いて、一人はすでに亡くなっており、もう一人は若い頃に養子に出ています。 この場合残りの二人の承諾で手続きはできるのでしょうか? 亡くなった弟の家族、養子に行った弟の家族とも昔から交流がありませんし、遠距離なんです。 残りの二人は叔父の兄(私の父)と姉で近場で健在ですが高齢です。
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>叔父の兄弟全員の承諾が必要なんでしょうか? 叔父夫婦には子供がいません… 子供がいないことは分かりましたけど、孫やひ孫もいないのですか。 いないのなら、兄弟に 1/4 の相続権がありますので、兄弟全員の承諾が必要になります。 http://minami-s.jp/page009.html >兄弟4人いて、一人はすでに亡くなっており… 子供 (甥・姪) がいるなら子供に「代襲相続」となりますので、子供の承諾が必用です。 兄弟の代襲相続は 1代限りなので、子供も亡くなっている場合に孫まではいきません。 >もう一人は若い頃に養子に出ています… 「普通養子」なら相続権あり。 「特別養子」なら相続権なし。 >昔から交流がありませんし、遠距離なんです… 残念ながら、法的に免罪符とはなりません。
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- misawajp
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相続人全員の合意が必要です 相続人は配偶者である叔母 子供がいれば子供 子供がいないことが確実なら(養子や認知した子がいないことの確認が必要) 亡くなった人の両親 両親が亡くなっていれば(一方でも)その子 子がいなくて両親も亡くなっていれば兄弟です、その兄弟が亡くなっていれば、さらにその子に受け継がれます ですので 亡くなった弟の子 養子に行った弟 叔父の兄(私の父)と姉 と質問にある叔母 で 遺産分割協議です 配偶者と子以外には遺留分がありませんから、遺言書があればそれに従うだけです 遺言書が無いか、書きかたが悪く有効と認められなければ、相続人全員の合意が必要です が 叔母に相続しても 全てを売却してしまわない限り、叔母が亡くなったときまで先送りされるだけです (売却するために登記が必要なことも考えられますが)
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。
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