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土地・建物の贈与と名義変更のちがい

土地・建物を贈与すると贈与税がかかります。 よくリゾート会員権などを名義変更をする場合がありますが、 この時は、名義変更等の諸費用だけしかかからなかったように思います。 土地・建物を同じように名義変更をした場合は、これと同じ解釈でも大丈夫なのでしょうか? よろしくアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

名義変更=贈与では無いですよ。 名義変更は名義を書き換える事! つまり所有者が変わったことの報告(登記)であり、それに関わる費用が発生するだけです。 名義を書き換える事になった経緯は別の話です。 贈与や相続の場合もあるし、売買の場合もあります。 リゾート会員権(株券)も金銭的価値がありますから、売買する事もあるでしょ。 贈与すれば土地・建物同様に贈与税は掛かります。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答いただき有難うございます。 どの形での名義変更がいいかを、じっくり考えてしてみようと思っております。 皆様からの迅速のご回答は、とても勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

その他の回答 (4)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

贈与は、基礎控除が110万円です。110万円を超えなければ、贈与税は課せられません。土地については、路線価、建物については、評価証明の金額で評価します。 名義変更は、実体が、贈与なら、贈与税、実体が、売買なら、買主は、贈与税は課せられません。名目が売買でも、値段が安く実体が贈与なら、贈与税が課せられます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2zeizoj.html
reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただき有難うございます。 売買の場合ですが、極端な価格を出さない場合でしたら大丈夫とのことなんでしょうね・・・ 皆様のアドバイスとても勉強ななりました。 取り急ぎ、お礼まで

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

どの原因によって名義変更したかによって税金は変わりますが、 親の財産なら相場よりあまり安く売買すると贈与と見なされることもあるのでご注意を。 通常なら「相続」が一番税金は安いと思います。 非課税の範囲を比べて見ましょう。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただき有難うございます。 適切なアドバイスとても勉強になりました。 相続税も昨今たいへん値上がりしてますので、 相続税の方が安いといわれておりますが、 相続税の支払いも不安です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

名義変更は広い意味です。 この中に、 贈与 売買 相続があります。 原因によって、税金は変わります。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただき有難うございます。 名義変更の形によってそれぞれの税金がかかるとのことですよね・・・ 自分がどれに相当するか、よく考えてしなくてはいけないですね・・・ 実際問題どれが一番税金が安くすむかと検討してみます。 私の場合は、親の物件の名義変更をしようと思っておりますので、 安価にて購入する形の方が税金が安くすむのではと思っております。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

私は、ゴルフ会員権の名義変更の3か月後、 渋谷税務署から電話が有りました。 (会員権の売買差益は確定申告で申請します。) 名義変更=財産贈与です。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただき有難うございます。 私の場合はリゾート会員権の金額が100万円を超えてなかったので、 きっと税務上の問題がなかったのでしょうね・・・ いずれにせよ名義変更は贈与との解釈ですね。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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