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離婚時の分け方

離婚時夫婦で協力して作られた資産は半々にするとありますが、アパートなどはどうでしょうか。 私がローンを組んで、私のお金で租税公課を払っています。収入があれば税金も払っています。 離婚時にはどこまでわかるのでしょうか。土地、建物を評価書に基づいて金額を出し、その半分をどちらかに渡す。税金等を払ったあとの収入も半々ですか。 自宅などは動でどうでしょうか。 妻が離婚訴訟中に別案件で刑務所に入ると、裁判はストップですか。 よろしくお願いします。

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  • hanac3
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回答No.1

婚姻期間中に得られた資産は、半分に分けます。1人が全部を取得する場合は、債務を引いた残額を2分し、他に支払います。 他に支払うお金がない場合は、資産を売却し、残った現金を2分します。 離婚訴訟中に、片方の当事者が刑務所に入れば、和解はできません。判決が出ます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ritosisita.html
mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

回答ありがとうございます。「和解はできません。判決が出ます。」のところを、もう少し詳しく教えてください。 お願いします。

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