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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物売却時の仕訳について)

建物売却時の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 建物売却時の仕訳について教えてください。
  • 建物売却時の仕訳は、現金1200万円/建物1000万円/売却益200万円です。
  • 9月、12月の固定資産税支払時の仕訳は、租税公課100万円/現金100万円です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

固定資産税の経理に誤りがあります。 固定資産税は4月ごろに自治体から通知書が来るはずですから、その時に全額を損金計上します。仕訳は   租税公課/未払金 です。実際の支払い時には   未払金/現金預金 となります。企業会計における経費はあくまで発生基準(原価については収益対応基準)で計上すべきものであり、現金基準ではありません。 質問の件ですが、 >固定資産税分は預り金として次のような仕訳にするべきなのでしょうか? そんな仕訳はあり得ません。固定資産税は1月1日にその固定資産税を所有していた者(つまり御社)に課税されるものであって、年の途中で売却しようと関係ありません。売却先から「未経過固定資産税相当額」等の名目で受け取る金額があったとしても、それは不動産売買の対価の内訳にすぎず、税金ではありません。なぜなら、御社には売却先に対して税金を課税する権限がないからです。 したがって、あくまで売却益は200万円です。固定資産税は別途租税公課として損金になります。 なお、消費税の課税売上は売却先から固定資産税相当額として受け取る分を含めた1200万円であり、役所に支払う固定資産税は消費税不課税です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/33.htm

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 NO1で回答のある通りですが、補足させて頂きます。  4月頃に納税通知がきますが・・  この課税通知は、その年の1月1日現在所有している不動産に  対して課税されるものです。  (仮に1月2日に不動産登記したものであれば、その年の固定資産税は   課されません。)  従って、発生主義がどうのという問題ではなく、課税される不動産を  1月1日で誰が所有していたのか?ということが問題ですので、売却先  には納税の義務はない事となり、固定資産税相当額として授受したものは  土地の売却価額に含めることとなります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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