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不法占拠で訴えられそうです。。。

 こんにちは!  約20年前に私たち家族が引っ越してきた土地・家は、だいぶ前に亡くなった父の兄の名義です。父がそこの仏壇・土地・家を相続することになっていたため、5年前に代襲相続人にきちんと父名義に相続手続きするので、事務的なことを依頼しました。その時初めて代襲相続人は自分の父名義の土地・家だと気づいたようで、急に態度を変え、自分が相続する、と言い出しました。 それまでは、祖父の名義だと思っていたようです。 それから時々言い争いになりましたが、先日、代襲相続人が代理人を立て、賠償と立ち退きを請求する内容証明が届きました。 すでに土地名義も自分のものにしたようです。 父と母、一緒に住んでいる私たち家族は、もういずれ出ていくつもりです。当初は代襲相続人含む親戚の勧めでこちらに移り、仏壇等も相続しよう決意して来たにも関わらず、自分の親名義と分かった途端心変わりし、私たち一家の人生設計も狂いました。もうここにいたくないので、出て行きたいのですが、次の家の確保・息子たちの学校のこと などすぐには出て行けない状況です。 不法占拠 時効 占有 など、お詳しいかた、なんでも助言を頂ければ幸いです。 法律的には私たちはとても弱いとおもいますが、なんとか長く居て、次の住まいを整える時間がほしいのです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.4

>だいぶ前に亡くなった父の兄の名義です。 >父がそこの仏壇・土地・家を相続することになっていたため これの証明はできますか?証明が無理なら「言った言わない」の水掛け論で非常に不利です。 そもそも何で他人に名義変更を頼むのよ?おかしな話ですね。 土地建物の所有者に代価を払わず住んでいたのなら「使用貸借」と言って 居住権はありません。裁判しても勝つのは非常に難しいでしょう。 将来は立ち退く気があっても時間稼ぎがしたいのなら世間の相場並みの家賃を 払うしかないでしょう。民法では家賃は過去5年間有効なので過去にさかのぼって 5年分の家賃も請求されると厄介ですね・・・。

回答No.3

不法占拠 が原因であれば、実際に長年住んでいても居住権は発生しません 居住権を主張するには何らかの契約なりの権原があって初めて主張が出来るものです 不法占拠だと、その権原すらがない。「不法に」「占拠」しているのに長年住んでいるからの理由で居住権が発生するだなんて訊いたことが無い

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s2.2 162条 10年か20年を過ぎていれば所有権の取得も不可能ではなかったろうと思いますが、すでに5年前に発覚し、相続人が登記も済ませたようなので難しいのかもしれません。 とは言え、実際に長年住んでいるので居住権は充分にあると思います。 地代等の支払いは必要になるかもしれませんが、直ちに立ち退く義務はありません。 逆に、一定の期間を経由すれば強制的な立ち退きも可能になるのかと思います。 >代襲相続人含む親戚の勧めで という事なので、162条2が適用できれば10年で所有権を主張できる事になります。 現状をひっくり返す事になりますので裁判等必要になるかもしれませんが、出て行くにしても所有権があれば自由にできますね。きちんと弁護士へ相談された方が良いのでは?

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

20年の時効は成立するのでしょうか。 当初、兄の土地と知っていたならば時効はスタートしません。 早めに弁護士に相談にいったほうがよいでしょう。