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研修会主催に伴う収入について
参加費用をいただいて、研修会を開催しようと思います。 この収入は何にあたるのでしょうか。 たいした人数は来ないと思います。私が話をします。 他にお手伝いいただく人はいません。 講師料として収入にすればいいのでしょうか。 1ヶ月か2ヶ月に1回、定期的に開催していこうと思います。 とはいえさしたる収入にもならないと思うのですが、 申告等必要なら心の準備も必要かと、質問させていただきました。
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- mukaiyama
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回答No.1
あなたはその講演以外に職はあるのですか。 講演専業だとして「事業所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 確定申告が必要になるのは、「合計所得金額」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回ったときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 本業がサラリーマンだとかなら、本業で年末調整を受け、かつ医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切なければ、他の所得 (事業所得) が 20万円以下のときは、確定申告はしなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただしこの場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございました。 言葉足らずでした。 私はみなし公務員です。地方公務員法や、国家公務員法、就業規則を確認し、 上長が認めれば、本業とは関係のない講演活動で収入を得ても可と判断し 活動についての上長の許可を取りました。 私の勉強会は収入は二の次、「活動をする」ということが主たる目的です。 また収入を得たとしてもその金額はとても20万を超える物ではありません。 ただ、~公務員法で講師料といった収入は上長の許可があればOKということですが、 小さい物でも主催となると枠組みが違ってくるのかが心配になったところです。 事業として立ち上げるつもりもありません。定期的に開催できればいいなと思っているくらいです。 サラリーマンの場合は20万以下は確定申告不要なのですね。 ありがとうございました。