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自主的研修会に対する企業の寄付

友人から聞かれたことなのですが、 ある医療技術者の集まりが、自分たちの技術向上のために研修会を催すとします。これには講師謝金・旅費やら、会場借り上げやら、コストがかかります。 本来は、参加者が按分して負担するのが筋とは思いますが、このコストの一部または全部を製薬会社等の民間企業の「寄付」でまかなうことは法律上差し支えないか、という質問です。 私自身は、民間人同士合意があれば法的には問題ないが、税制上、これは贈与にあたり、研修会参加者は納税の義務が発生するのではないかなと愚考しました。 本件について、法律上あるいは税制上コメントをいただければ幸いです。

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回答No.1

法律上差し付けないかと言えば、差し支えありません。 ただし、寄付を受ける側が公務員で、寄付者が勤務先の官公署と取引のある企業である場合、特別な便宜供与となりますから、職務権限と分離して公正に処理しないと贈収賄の訴追を受けかねない事態となります。 税制面で言えば、参加者一人一人に、企業が寄付金を渡して領収書を取るなら、参加者全員の個々の所得となりますが、現実的には、代表者(個人)が寄付金を受けると思いますので、代表者の所得となります。 申告納税の義務については、個人の所得ですから、代表者個人が負うことになります。 ご相談のとおりですと、このようになりますが、法人税法の中には「人格のない社団」という扱いがあります。 今般の研修会を主催する任意団体を設立します。 団体は法人格を持ちませんが、団体の設立には団体規約が必要です。 規約の内容については、法人格を持つ社団法人の定款を参考にして下さい。(下記URLは一例としてご参照下さい。) つまり、団体の収入は参加者の負担金と企業からの寄付金、また、講師謝金・旅費、会場使用料は、団体の支出として処理します。 事業が終わった段階で、決算をして税務申告することになります。 ここで注意いただきたいのは、単発の研修会であれば、一回限りの事業として、収支を「0円」にすることです。(この時点で団体を解散しても構いません。) ここで注意いただきたいのは、支出は団体の経費として計上されますから団体の収入に対する課税はありませんが、謝金や、旅費のうち交通費や宿泊費など実費(現物給付)でないものの支給には源泉徴収行わなければならないことです。 つまり、収支残「0円」になりますと、団体自体の事業には法人税は課税されませんが、上記の中にある源泉徴収した分の金員は、納税しなければなりません。 ここの限られた字数の中で、詳しく書くことは出来ませんが、研修会など公益性の高いと考えられる事業には、この方法が良いと思います。 なお、課税について最終判断を下すのは、各税務署ですから、どのようなものに課税義務があり、どのようなものが非課税(不課税含む)や控除になるのかは、お近くの税務署でお尋ねになることをお勧めします。

参考URL:
http://www.jadecom.or.jp/
hihig
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。