- ベストアンサー
嫡出子の最低条件
私は結婚している男性ですが、妻とは別の女性を妊娠させました。私も妻も離婚する意思はありませんが、産まれてくる子供の権利を、最大限に守りたいと考えています。認知という手段も考えましたが、相続権等の法的権利、社会の差別、子供への愛情を示すという点で不十分だと感じています。 そこで、一日だけ現在の婚姻を中断し、子供の母親と結婚して出生届を提出し、元の鞘に戻るという手段を考えました。 可能でしょうか? 後で無効とされないでしょうか? 婚姻の中断が一日ではダメなら、最短何日でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士ドットコムで逆の立場の女性から似たような質問がありました。 「質問:結婚を考えていた男性との間に、子供ができました。 しかし、彼が心変わりをし、別の女性と結婚することになりました。 出産はまだしていません。私は、子供のため、生まれてくる子供に 嫡出子としての地位をあげたいと思っています。 この考えには彼も同意してくれています。そこで、一度彼との間で 結婚をして、子供が生まれた後すぐに離婚することを考えています。 このような結婚はできますか?」 リアル弁護士からの回答 「□□ 弁護士の回答 □□ 子に嫡出子の身分を与えるための結婚は、無効とされる可能性が高いです。 □□ 弁護士の解説 □□ 1 婚姻が無効となる場合とは? 婚姻届が提出されていた場合でも、「当事者間に婚姻をする意思がないとき」、 婚姻は無効となります(民法第742条第1号)。 婚姻が無効となると、婚姻に伴う効力が初めから生じていなかったと いうことになります。 「当事者に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上 夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合、 すなわち、実質的に夫婦関係を形成しようという意思がない場合をいいます。 2 今回のケースではどうなるか? 今回のご相談のケースとよく似た裁判例として、 最判昭和44年10月31日判決があります。 この裁判例は、以下のような事案です。 婚姻を考えていた男女の間に子供が生まれ、男性が子供の命名を するとともに結婚の準備をしましたが、結婚には至らず、男性は ほかの女性と結婚することとなりました。しかし、子供を産んだ 女性が子供に嫡出子としての地位をあげたいと強く希望したため、 いったんこの男性と婚姻届を提出してから離婚をするという便宜的 手段をとりました。そして、後日、男性が婚姻無効の訴えを 提起したという事案です。 この裁判例では、上記のような子に嫡出子としての地位を得させる ための便法としての意思の合致しかなく、これを実質的に見れば、 夫婦関係の設定を欲する意思があったとはいえないため、「当事者 間に婚姻をする意思がないとき」にあたるとして婚姻は無効である と判断しました。 この裁判例を踏まえれば、ご相談のようなケースでも、婚姻が無効 だとされる可能性は高いと思われます。 参考判例:最判S44.10.31民集23-10-1894」 この判例は有名な判例で、別の方もおっしゃっていますね。 参考になれば幸いです。
その他の回答 (4)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
> 可能でしょうか? はじめの離婚は問題ないでしょう。離婚届を出す意思はあるのでしょうから。 次の婚姻はどうなるかわかりません。役所があなたの本当の意思(一日だけの婚姻)に気づかなければ受理するでしょうけれど,そうでなければ役所は受理してはいけません。婚姻には,婚姻届を出す意思だけでは足らず,実質を伴った結婚生活をする意思が必要です。 その後の離婚届,元の妻との婚姻届に関しては問題はないでしょう。 なお,「同一女性との再婚」には待婚期間の規定は適用されません。 > 相続権等の法的権利、社会の差別、子供への愛情を示すという点で不十分だと感じています。 相続権のことを考えるのなら養子にすればよいでしょう。 社会の差別なら,「元の鞘に戻る」のであれば認知だけの場合と同じでしょう。 子供への愛情を示すに関しても,認知だけの場合と同じように思いますが,これは私の主観に基づく判断だということを付け加えておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに養子という手段もありますね。 ありがとうございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
役所がどう扱うかは、判りませんが、 子供に嫡出子としての地位を与える為の 婚姻は、法的には効力はないとされて おります。 (昭和44年10月31日最高裁第二小法廷判決) 同じ女性との再婚なら、待婚期間の適用は ありません。実務ではそうなっており、 そのように指導されています。 しかし、無効は無効ですから、それに伴う トラブルが後で生じるかもしれません。 それになにより、公正証書原本不実記載罪 が成立する可能性があります。 実際に警察が動くかは判りませんが、違法性がある ことは確かです。 (公正証書原本不実記載等) 第157条 1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に 関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。 ”婚姻の中断が一日ではダメなら、最短何日でしょうか?” ↑ 法的には何日でもダメです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 刑法に触れる御指摘が参考になりました。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
男性側に待婚期間はないので、同日で離婚→婚姻→離婚→婚姻は法的には可能です。 なので、同じ役場で今の妻との離婚届、相手の女性との婚姻届、出生届、相手の女性との婚姻届、今の妻との婚姻届を同じ日にほぼ同時に出せばいいです。 おそらく役場も「こんなのは受けられない」とは言わないと思いますが、事前にこういう理由でこういう届をしたいがどうか?と聞いてみてください。 あと、役場の気になるとこは、今妻や相手の女性との婚姻離婚の同意が本当かどうかというとこになりますので、今妻、相手の女性と3人で役場に行き提出すれば拒むことはないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 役所に事前に確認した方が良いとの事ですが、 役所によって対応が異なる可能性があるという事でしょうか?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する ・婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する ご質問では、以下のように伺えます。 1:婚姻中に懐胎したわけではない 2:婚姻成立から200日経過した後の出産ではない(出産日によりますが) この場合、何かの拍子で裁判になると非嫡出子とされてしまう可能性があります。 但し、実務では婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子として受理することになっているので、争いがなければ問題ないでしょう。 婚姻の中断という考えはありません。一度離婚し、相手と再婚し、再度離婚した上で、元の妻と再婚することになります。二重に結婚すると重婚罪に問われます。 更に民法733条では 「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」 とありますので、いまの妻と離婚した後は6ヶ月経過しないと再婚できません。 離婚をするたびに、離婚届を提出しなければなりませんが、相手の同意が必要です。財産分与とか慰謝料の話も出てきますし、あなたが望まなくとも相手が訴えれば訴訟や調停になるというリスクはあります。又、相手が離婚に同意しない場合には裁判を経て「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められなければ離婚できません。更に女性には再婚禁止期間がありますので、ご質問のように1日だけということはできません。 感覚的には非常にリスクの多い手段だと思われます。
補足
ご回答ありがとうございます。 同一女性との再婚については、6カ月待つ必要が無いと聞きかじりました。 「同一女性との再婚」でWebで検索して見つけました。 その点は、どのように御考えでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 判例が大変参考になりました。 ありがとうございます。