弁護士ドットコムで逆の立場の女性から似たような質問がありました。
「質問:結婚を考えていた男性との間に、子供ができました。
しかし、彼が心変わりをし、別の女性と結婚することになりました。
出産はまだしていません。私は、子供のため、生まれてくる子供に
嫡出子としての地位をあげたいと思っています。
この考えには彼も同意してくれています。そこで、一度彼との間で
結婚をして、子供が生まれた後すぐに離婚することを考えています。
このような結婚はできますか?」
リアル弁護士からの回答
「□□ 弁護士の回答 □□
子に嫡出子の身分を与えるための結婚は、無効とされる可能性が高いです。
□□ 弁護士の解説 □□
1 婚姻が無効となる場合とは?
婚姻届が提出されていた場合でも、「当事者間に婚姻をする意思がないとき」、
婚姻は無効となります(民法第742条第1号)。
婚姻が無効となると、婚姻に伴う効力が初めから生じていなかったと
いうことになります。
「当事者に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上
夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合、
すなわち、実質的に夫婦関係を形成しようという意思がない場合をいいます。
2 今回のケースではどうなるか?
今回のご相談のケースとよく似た裁判例として、
最判昭和44年10月31日判決があります。
この裁判例は、以下のような事案です。
婚姻を考えていた男女の間に子供が生まれ、男性が子供の命名を
するとともに結婚の準備をしましたが、結婚には至らず、男性は
ほかの女性と結婚することとなりました。しかし、子供を産んだ
女性が子供に嫡出子としての地位をあげたいと強く希望したため、
いったんこの男性と婚姻届を提出してから離婚をするという便宜的
手段をとりました。そして、後日、男性が婚姻無効の訴えを
提起したという事案です。
この裁判例では、上記のような子に嫡出子としての地位を得させる
ための便法としての意思の合致しかなく、これを実質的に見れば、
夫婦関係の設定を欲する意思があったとはいえないため、「当事者
間に婚姻をする意思がないとき」にあたるとして婚姻は無効である
と判断しました。
この裁判例を踏まえれば、ご相談のようなケースでも、婚姻が無効
だとされる可能性は高いと思われます。
参考判例:最判S44.10.31民集23-10-1894」
この判例は有名な判例で、別の方もおっしゃっていますね。
参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 判例が大変参考になりました。 ありがとうございます。