振り出し権限があれば未成年者が手形を振り出したとしても有効。
未成年者の営業の許可により、親権者から営業の許可を得た未成年者はその営業に関して、成年者と同一の行為能力を有します。
権利無能力者から振り出された手形ということであれば、民法の話。
通常、手形は一旦流通すると人的抗弁が切断されます。
一律に無効ではなく、認められれば取り消し自由になり得る。
手形行為は本来無因であって原因関係に左右されるものではない。これは75条2項、12条1項の「単純なる」という文言から明らかである。 これによって譲受人の利益が保護され、手形の流通が確保できる。
ただし、手形授受の当事者間における法律関係は原因関係の抗弁が手形抗弁として主張しうると解する。
お礼
ありがとうございました。
補足
物的抗弁と人的抗弁で分かれましたね。お二人のどちらかが間違っているとも思いません。ただ、よって立つ立場が違うということなのでしょう。BAを付けるのは、自分の立つ立場を決めるまで保留させていただきますね