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未成年者が手形を振り出した場合

無効事由ですか、取消事由ですか。通説判例の見解を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

 取消事由です。(民法第5条第2項)ところで、未成年者の手形行為(原因行為の取消しではない。)が取消された場合、物的抗弁とするのが通説です。

horobekorea
質問者

お礼

ありがとうございました。

horobekorea
質問者

補足

物的抗弁と人的抗弁で分かれましたね。お二人のどちらかが間違っているとも思いません。ただ、よって立つ立場が違うということなのでしょう。BAを付けるのは、自分の立つ立場を決めるまで保留させていただきますね

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その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

>人的抗弁によって切断の対象とならないという理解でよいですか。 当事者間においては例外的にそう解釈できる。 判断は未成年者かどうかではなく、手形振出の権利能力があるかどうか。親権者に追認されれば当然に有効な手形になる。 第三者に裏書された場合は、手形取引の安全性を確保する意味で人的抗弁の切断となる。

horobekorea
質問者

お礼

制限能力者は容易に登記などで調べられることから、取引の保護を図る必要性はなく、人的抗弁説は少数のようです。

horobekorea
質問者

補足

物的抗弁と人的抗弁で分かれましたね。お二人のどちらかが間違っているとも思いません。ただ、よって立つ立場が違うということなのでしょう。BAを付けるのは、自分の立つ立場を決めるまで保留させていただきますね

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

振り出し権限があれば未成年者が手形を振り出したとしても有効。 未成年者の営業の許可により、親権者から営業の許可を得た未成年者はその営業に関して、成年者と同一の行為能力を有します。 権利無能力者から振り出された手形ということであれば、民法の話。 通常、手形は一旦流通すると人的抗弁が切断されます。 一律に無効ではなく、認められれば取り消し自由になり得る。 手形行為は本来無因であって原因関係に左右されるものではない。これは75条2項、12条1項の「単純なる」という文言から明らかである。 これによって譲受人の利益が保護され、手形の流通が確保できる。 ただし、手形授受の当事者間における法律関係は原因関係の抗弁が手形抗弁として主張しうると解する。

horobekorea
質問者

お礼

ありがとうございます。未成年取消はジョーカーみたいなもので、人的抗弁によって切断の対象とならないという理解でよいですか。

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