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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超至急です刑法について回答おねがいします)

刑法における過失の本質とは?

このQ&Aのポイント
  • 過失の本質は、意思を緊張させたならば結果発生を予見することが可能であったにもかかわらず、これを予見しなかったことにある。
  • 過失の本質は、社会生活上必要な注意を守らないで、結果回避のための適切な措置を採らなかったことにある。
  • 過失の本質は、結果の回避可能性の存在は過失犯の成立において必要でないことになる。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

誤っているのは 2.と3. と思います。 過失犯につては 1、結果の発生 2、当該行為と結果との因果関係 3、結果回避義務 4、結果回避可能性 の4要件が必要 3.・・・誤り A説(旧過失論)・・・結果可能性を重視 当然に結果回避性も必要。 これがないと、因果関係が無いことになる。 または 行為の危険性が結果に実現したとは言えないとして 過失犯の成立は否定される。 過失犯において 回避可能性が必要ないなら過失犯の成立が否定される。 1.・・・ただしい。 結果予見義務、結果予見可能性を重視すれば なんらかの事故はすべて予見可能、可能なんだから過失犯です のような結論に至れば、社会が止まる。 過失犯の処罰範囲が広がりすぎる。 2.・・・誤ってる なんだかおかしな見解です、検討不能 おかしな話なので、これは検討しない。 前段はいいんです、それでも しかし 後段で、論点すり替えてきな? 前段と後段が繋がらないので誤ってる。 結果的加重犯の話しになってないので、誤り。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 誤っているのは、3。  「結果の回避可能性の存在は過失犯の成立において必要でないことになるだろ!」という批判は「A説から」の批判ではなく、A説に対する批判だと思われます。 1は、その批判の通りだから、正しい。  悪い出来事を予見して、正しい対処をしていても避けられなかった事故などについても過失犯が成立することにすると、犯罪の成否が運・不運で決まることになり、また不可能を強いることになり、順法精神を害する。 2、実は、私はこれも間違っているのではないか、と思うのです。 > 「結果回避のための適切な措置」につき、他の法律(行政法上の規定など) > に依拠せざるをえない  まず、そんなことはないでしょ、と思うのです。  公序良俗や商慣習のような「法律で決まってはいないもの」を基準に「結果回避のための適切な措置」があったかどうか、判断することもできると思うのです。  さらに、ある法律が「こうすべきだ」と基準を決めている以上、それを「履行すれば過失なし」(過失犯は成立しない)とすることがなんで妥当でないのか、私には理解できません。  「そんな、誠実に守っても無駄な法律ってなんだ!」と言いたくなりません?。  法が定める命令を「履行すれば過失なし」(過失犯は成立しない)とすることがとか妥当でないのだとしたら、その基準を決めた法律が間違っているのです。刑務所に行くべきは役人、国会議員でしょ。  とは言え、「盗人にも三分の理」というくらいですから、B説に対して「・・・ 妥当でない」という価値判断をして、批判をする人もいるかも知れないので、「批判がある」というのを誤りとは断定できません。  また、3が明らかに間違っている以上、2は正しいのだろうとせざるを得ませんね。

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