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手形の返還について
譲渡を受けた約束手形を今回、額面金額(50万円) よりも少額(30万円)の弁済にて債務免除すること になりました。 上記の内容の債務免除をうたった合意書を締結し、 30万円の領収証を用意しております。 30万円と引き換えに領収証と手形を引き渡すつもりですが、 手形はそのまま返還(何か記載する事項等はありますか?) して良いのでしょうか。
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こんにちは、 裏書の有無その他は受け取り側の問題ですので、現金を一度、手にした後に、それを貴方の目的に使うならば全く問題は無いと考えます。現金を一度、自分のモノにするのが肝要です。それを使う時は、領収書を「貰う立場」に変りますので、混同せぬ様に。 ちなみに、優良企業発行の50万の額面を6掛けで、割り引くのが得か損かの問題は、別途貴方が判断すべき事項と思います。 御参考になれば幸いです。
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- jyamamoto
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回答No.1
あなたがその金額で納得して手形を手放すのであれば、手形はそのまま譲渡(返還)しても問題はないと思います。 何か、特に気になる事項でもあるのでしょうか・・・?
お礼
ご回答ありがとうございました。