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賃貸の保証人について詳しい方にお尋ねします。
- 昨年離婚し、私が出ていった賃貸住居。元夫がそのまま住んでおり、保証人も私の実兄となっています。保証人を変える手続きをしたはずなのに、まだ変更されていません。更新料の支払いは誰が保証するのか不明で不安です。
- 賃貸住居の保証人を変更したのに、まだ更新料が支払われず不安です。保証会社の審査に落ちてしまい、新たな保証人が決まりましたが、更新料の支払いは誰が保証するのでしょうか?
- 賃貸住居の保証人変更手続きをしたのに、まだ変更が反映されておらず、更新料の支払いは誰が保証するのか不明です。保証会社の審査に落ちたため新たな保証人が決まりましたが、支払いについて明確な回答を得られませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
>保証人としての責務は契約更新手続きと共に終わったと理解して大丈夫なんですね そのとおりです。 正確には「更新手続きをするに至った時点で・・・」です。 更新手続きをしなければならない理由は、従前の契約が終了したからです。 この点、「法定更新」と言うのもありますが、そうだとすれば、更新料の請求はないはずです。
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- tk-kubota
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更新と言うのは、従前の契約が終了したので更新するのでしよう。 だから、保証責任は終了しています。 なお『更新して保証人が変わったなら兄の印鑑証明書を返して欲しい』と伝えました。 と言いますが、印鑑証明は、保証契約時に真正なことを証するものとして差し入れたわけですから、返還請求できないです。 印鑑証明書が先方にあるからと言って、保証責任が継続していることではないです。 印鑑証明書が先方にあっても、なくても、保証責任は消滅しています。
お礼
回答ありがとうございました。 印鑑証明書の返還は、そろそろ更新という時期に不動産屋に 連絡した時には『更新手続きが済んで上司の許可が出ればお返しできます。』と言われました。 今は更新料がまだなので返せないとの事でした。 印鑑証明書よりも、更新料まで兄が被るのかと思うと腑に落ちないです。 そこを明確にしてほしくて不動産屋に聞いたのですが、なんだか曖昧な返事をされて不安になりました。 とりあえず保証人としての責務は契約更新手続きと共に終わったと理解して大丈夫なんですね
- hatamatetu
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>こういう場合、更新料は新しい保証人が保証するのではないですか? 法律上何か規制されているわけではなくて、契約の内容によります。 >契約書には保証人は平成24年5月15日までの責務を負うという内容が書かれています。 上記の日付で契約が切れるはずで、更新手続きは済んでいるのに更新料を払っていないそうです。 よって、新たな保証人もこの更新日を以って決められたはずです。 これだけでは、なんとも言えませんが、更新料の発生した日が平成24年5月15日以前であれば、更新料の保証も従前の保証人である「私の実兄」が(もしくは、従前の保証人及び新しい保証人がともに)負う可能性が高いです。 >何故新しい保証人がいるのに更新料をそちらに請求すると明言しないのかがわからなくて… 保証人が一人でいなければならない法律上の規制はなく、複数いる場合もよくあることです。大家側にとっては資力のある保証人が多ければ多いほど得であり、その場合(契約の内容によるものの、恐らくは)複数の保証人に全額をそれぞれ請求することも可能です。(もちろん一方から全額回収できれば、それ以上他の人に請求することは不可能です)
お礼
回答ありがとうございました。 >従前の保証人及び新しい保証人がともに)負う可能性が高いです 兄の保証人としての責任はこの日を以って終わったと思っていました。 違うのでしょうか?確かに保証人は一人だけという内容は書いてありませんね。 新しい保証人が支払い能力がなければ兄に請求するつもりでいると理解すべきなのでしょうか?
- K_S_K
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http://www.home-knowledge.com/kouza/ko09.html 保証人の失効期限は申請して契約完了しないとなくならないみたいですね。
お礼
回答ありがとうございました。 新しい保証人は大家さん承諾で決まっています。 新たな更新の契約書も交わしているそうです。 ただ更新料というお金だけが入金されていないとの事で、入金されて初めて更新手続き完了となるので、それまでは以前の保証人である私の兄の印鑑証明書を返せないという話でした。 何故新しい保証人がいるのに更新料をそちらに請求すると明言しないのかがわからなくて…
大家・不動産会社側が、「いつ」新たな保証人に変更する手続を取ったか、によります。 質問者が、「保証人を変えて欲しい」という要望を出したところで、大家・不動産会社側は保証人を変更する義務はありません。 保証人は、離婚等の事情があっても、新たな保証人が現れるまでは当然に保証人としての責任を負うことになりますし、それをもちろん同意した上で保証人になったのだから当然でしょう。 従って、変更手続がいつ行われたのかを確認し、変更手続前の更新料・未払い賃料は保証人が負担します。 保証人の責任は非常に重いです。
お礼
回答ありがとうございました。 契約書には保証人は平成24年5月15日までの責務を負うという内容が書かれています。 上記の日付で契約が切れるはずで、更新手続きは済んでいるのに更新料を払っていないそうです。 よって、新たな保証人もこの更新日を以って決められたはずです。 そうでなければ退去してもらうつもりと以前不動産屋も言ってました。 なので、この更新日を新しい保証人決定日としているのでしょう。 だから、更新日以前の家賃滞納は兄が責任を負わなければならないと思っていますが、更新料は新しい保証人の責務ではないか?という事を知りたかったんです。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 契約時に2年ごとの契約更新、その際に賃料1ヶ月分の更新料が発生するという説明は受けました。 なので2年の更新ごとに更新料も発生するはずです。 大家さんも不動産屋も、離婚後、私の話を親身に聞いて下さり、すぐに保証人を新しく決めましょうという方向で動いてくれたのですが、当の借主の元夫が書類の返送などをしないで放置、この度の更新書類も返送して来ず、電話しても出なくなったので、更新できないなら退去してもらうという文書と共に再度書類郵送してやっと保証人、更新書類が返ってきた、という次第です。 とにかくこんなだらし無い人間の後始末やこの先の面倒など考えられません。 私達はまだ迷惑かけられ続けるのでしょうか?