hatamatetuのプロフィール
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- 登録日2012/07/19
- 賃貸の保証人について詳しい方
いらっしゃったら教えてください。 昨年離婚して私が家を出ました。元夫はそのまま今も住んでいます。 その部屋は私の実兄が保証人となっており、離婚する時に保証人を変えるか引っ越すかして欲しいと元夫に伝え、大家さんと不動産屋にも伝えて新たな保証人を決める書類を郵送してくれたようですが音沙汰なく、元夫は今も住んでいます。 今年5月に更新だったので私自身が不動産屋に『更新して保証人が変わったなら兄の印鑑証明書を返して欲しい』と伝えました。 保証会社の審査には落ちたが、他の人を保証人として申請してきたので、大家さんは仕方なく承諾しその人に決まったそうです。 が、2ヶ月も経つのにまだ更新料も支払われてなく、更新以前の滞納もあるので返せないと言われました。 更新以前の滞納は仕方ないとしても、更新料まで兄が保証するのか?と聞いたのですが、若い担当者だった為か要領を得ませんでした。 こういう場合、更新料は新しい保証人が保証するのではないですか? 更新月以前の滞納は当時保証人であった兄が大家さんから請求されるのは仕方ないと思いますが… 更新料の支払いは誰が保証するのでしょうか? 明確にならなくて不安です。 よろしくお願いいたします。
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- noname#161904
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- 解釈として文理(反対)、論理(類推、拡張、目的)2
論理解釈の定義が、「法令の文字のみにとらわれることなく色々な道理、理屈を取り入れて解釈する」ということから、類推、拡張、縮小のみを意味するわけでなくて、文言(反対)解釈も包含(否定していない)していると考えるべきだったのかもしれません。 文理解釈=文言(反対)解釈として、論理解釈=類推、拡張、縮小解釈と対立的にやってしまったのが、混乱の原因だったのかもしれません。 文理解釈<論理解釈であって、論理解釈は具体的妥当性という必要性のために解釈の幅を持たせたと同時に法的安定性という許容性のために、形式的には条文の趣旨に実質的には妥当な結論に求めたということでしょうか。
- 解釈として文理(反対)、論理(類推、拡張、目的)2
論理解釈の定義が、「法令の文字のみにとらわれることなく色々な道理、理屈を取り入れて解釈する」ということから、類推、拡張、縮小のみを意味するわけでなくて、文言(反対)解釈も包含(否定していない)していると考えるべきだったのかもしれません。 文理解釈=文言(反対)解釈として、論理解釈=類推、拡張、縮小解釈と対立的にやってしまったのが、混乱の原因だったのかもしれません。 文理解釈<論理解釈であって、論理解釈は具体的妥当性という必要性のために解釈の幅を持たせたと同時に法的安定性という許容性のために、形式的には条文の趣旨に実質的には妥当な結論に求めたということでしょうか。