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賃貸保証人を立てて、保証会社とも契約させられる?

親戚に賃貸保証人になって貰ったんですが、更に保証会社とも契約しろと言われています。保証人は上場企業職員で十分に所得もあると思うのですが、大家の意向であれば仕方ないものなのでしょうか?その際に「初回契約時だけ保証会社との二重保証で、更新時からは保証人だけでいい」とのことでした。不動産賃貸について詳しい方、教えて頂けませんか?

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  保証人と保証会社は全く“似て非なる”ものです。  保証人だけですと、滞納が始まっても2,3ヶ月は様子を見て、それから保証人に連絡して、保証人が払えなければ裁判です。費用も時間もかかります。これら全てに大家や管理会社が関わらざるをえません。  保証会社の保証があれば、保証会社によって違いますが、10日も遅れれば保証会社に連絡します。保証会社は代位振込みをしてくれます。後は保証会社から契約者への請求ですから大家や管理会社は関係ありません。どれほど滞納しても大家や管理会社は一向に関わりあいは出来ません。追い出しまで保証会社がしてくれます。まぁ、大家の方は居てくれても痛くも痒くもないのですが・・・・・    保証人では「少し待って」、「待ちましょう」が可能ですが、保証会社ではそうはいきません。ウッカリ待ってなんかいると『免責』で保証会社に支払ってもらえなくなります。  『初回契約時だけ保証会社との二重保証で、更新時からは保証人だけでいい』は大家や管理会社が借主さんを信じられなくなったのと、大家や管理会社は『信用情報』にアクセスすることが出来ないため、審査を保証会社に“放り投げて”いるからです。  『更新時からは保証人だけでいい』とは言ってもそれまでの間に遅れなどがあればおそらく更新時も『保証会社との二重保証』を求められるでしょう。  とにかく、不良借主に貸してしまったら、そういう奴さえ『弱者保護』で厚く保護されているため、大家や管理会社は大変なことになりますので、大家や管理会社も二重三重の“自己防衛”が必要なのです。 これも皆、真っ当な借主さんも不良借主も一括りに『弱者保護』とする現在の法の運用の被害を真っ当な借主さんが受けているということです。

mark22141
質問者

お礼

回答ありがとうございました。借主や保証人のモラル低下、経済状況の悪化等、複合要因で難しい話ですが、借主・貸主の双方ともにこうなってしまった要因があることがよく分かりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

#1も#2の回答も貸主の方からは正論でかつ現実論なんだろうけど、借主側の立場から考えるとフザケタ話ですよ。 家賃保証会社は大家への家賃を保証するわけなのに借主が契約し契約金を支払うわけでしょう?第一、保証会社は連帯保証人がいない借主のために出来た制度であるしサービスであるわけで、だからこそ借主が契約するのに、大家のために入るような事になっている事自体が問題。 滞納する借主が一方的に悪いように言われるが、滞納する借主が悪い半面、連帯保証人の審査も適当だし、いざ滞納があり請求する事を怖がる大家や管理会社も問題。管理会社は管理業務委託契約をしてるんだから、家賃の取り立ては管理会社や大家の仕事だし、それを取り立てがスムーズにいかないだ、怖いだ、面倒だ、金がかかるといって、契約金を借主に払わせて自分は保証会社から金もらって涼しい顔なわけですよ。その程度のリスクを背負って商売しろって話ですよ。 「一部の滞納する借主のせいで善良な借主が迷惑する」というけれども、「一部のリスクマネジメントも出来ない怠惰な大家のせいで善良な借主が迷惑する」とも言えるわけです。 法律は法律。過剰すぎる借主保護というけれども、それは自分の都合だけで借主を強引に追い出そうとする大家や管理会社が多いから借主保護の法律が作られた訳で、それも理解しないで全てを借主のせいにするのはいかがなものかねぇ。 とはいえ、現実論は#2の言うように契約しない自由を選ぶしかないのは事実ですけどね。

mark22141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。借主・貸主双方の立場から考えればどちらも正論だと思いました。契約は自由なのでよく考えてみる事にします。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 民法では「契約自由の原則」が担保されています。 つまり、自分の所有物を「誰にどのような条件で貸すも売るも自由」。 そして消費者はその条件で「借りる、買う」を自由に選べる権利を有しています。 つまり、八百屋が大根を1本100円で売ろうが、1000円で売ろうが自由。 それを消費者が「買う、買わない自由」があるのと同様です。 その点でお考えいただければ今回の件もご理解できるでしょう。 大家さんが「その条件で貸し出している部屋」を貴方が「その条件を飲むか飲まないか」を自由に選ぶという事だけです。 それが「嫌なら借りない自由」が貴方にあるという事。 実際、私が担当しているオーナー様(約30名)の殆どが「連帯保証人+保証会社」「保証会社のみ」を条件として賃貸出しをされています。 理由はin_go-ing様の書かれている通り。 本来連帯保証人は本人と同様の義務を負いますから、法律上は本人に請求する前に連帯保証人に請求する事もできるのです。(実際は殆どそのような事はありませんが) ところが実際滞納があっても、多くの場合「先に本人に取り立てろ」とか「俺は払えない」とか、「居留守を使って知らぬ存ぜぬ」と、およそ一人前の大人とは言えない態度。 そうなると最後は裁判しかありませんが、時間と費用が膨大にかかる。 だから大家さんが「自分の権利を守るため」に保証会社を利用しているのです。 何も無理やり法外な要求を突きつけている訳ではありません。 結局上記のような「不良賃借人と連帯保証人」が激増したために、「善良な賃借人」が割を食っているという構図になっているのです。

mark22141
質問者

お礼

回答ありがとうございました。それぞれ違う立場の方の考えや、理屈があるんですよね。参考になりました。

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