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結合犯と併合罪の違い
強盗強姦罪において、強姦の後に強盗を行うと、強盗罪と強姦罪の併合罪にすぎないとありますが、この場合結合犯と考えても良いのでしょうか?いまいち違いがわかりません。どうぞご回答よろしくお願いします。
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結合犯というのは、例えば、強盗が強姦した場合、 本来なら、強盗と強姦の併合罪としても良いの ですが、強盗が強姦をする、ということは一つの 犯罪類型として典型的なので、これを強盗強姦罪 という一つの犯罪にして処断しよう、とする ものです。 ”強姦の後に強盗を行うと、強盗罪と強姦罪の併合罪にすぎないとありますが、 この場合結合犯と考えても良いのでしょうか” ↑ よくありません。 強盗強姦罪は、強盗が強姦して始めて成立する ものです。 だから、これは一種の身分犯である、とする説も あるぐらいです。 この場合は結合犯にはなりません。 併合罪として処断されます。