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訴えの主観的予備的併合
訴えの主観的追加的併合と、訴えの主観的予備的併合の違いを教えてください。よろしくおねがいします。似たような質問ばかりで申し訳ありません。
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「主観的追加的併合」の方はもうOKですよね。 「主観的」→民事訴訟法では通常「人」のこと 「併合」 →複数の訴訟をまとめて一つの訴訟にすること 「予備的」というのは訴えに順序をつけることです。 たとえば、Aに責任があればBに責任がなく、Bに責任があればAに責任がないっていう場合がありますよね。本人と無権代理人の責任などです。 この場合、まず本人に対する請求をメインにして(主位請求)、それが認められない場合を考えて、サブとして(予備的請求)代理人に対して請求し、両方をまとめて一つの訴訟にしてしまうことです。 しかし、これは問題があって判例では認められていませんでした。司法試験受験レベルの問題です。 しかし便利な方法ではあるので、新民事訴訟法では、類似の「同時審判の申出がある共同訴訟」という制度が作られました。 失礼ですが「主観的予備的併合」と「被担保債権」をほとんど同時に質問なさる方のレベルと意図に大変とまどっております。
お礼
本当に本当に丁寧な回答していただきありがとうございました!すごくわかりやすかったです。