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契約社員の雇用保険給付について
- 契約社員の10年間の勤務経験により、雇用保険給付についての疑問が生じました。
- 契約満了による雇用保険給付の待機期間や給付制限の影響について、人事部との話し合いを行いました。
- 具体的な事情により、自己都合退職と判断される可能性や給付制限の有無について調査中です。
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こんばんは。 補足ありがとうございます。 補足いただいた文章は「雇い止め」となりますので、 雇い止めのある通算3年以上の契約期間をもった契約満了退職。 本人都合により更新せず。という扱いです。 離職票発行時、 「契約期間満了」として発行します。 本人からの申し出により更新ストップですが、 「雇い止めがある」ので給付制限などはありません。 一般受給資格者としての受給が開始になります。 離職票を発行すると2Bという区分にて発行されることになると思います。 契約期間が3年以上になると、 期間の定めのない社員=一般社員としてとらえることになります。 ですが、本人都合で申し出たからといって全部が一般社員の自己都合退職と なるのではなく、 「雇い止めのない契約書」を交わし、 会社は次も契約更新をすると見込んでいた矢先突然本人から次更新しないよ といってきた場合には、会社にその人が退職する分次の人を探すなどの ダメージを受けることになります。 それゆえ自己都合退職と同じ「給付制限3ヶ月」がかかることになります。 今回は上記とはことなり 「雇い止めのある契約書」を交わしていたので 問題ないと思います。 契約が長期にわたっても、契約満了退職である以上は 契約満了退職と離職票には記載することになりますので、 期間が長い人=契約社員とはみなさないということは ありません。
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- ladybird-416
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おはようございます。 前回の質問の回答者です。 >『長年に渡っての度重なる更新だったため、 >職安で“契約社員”として見なされるか分からない。 >もしかしたら自己都合退職と判断されるかもしれない。』 前回の回答時の 「雇い止めがなく、本人申し出だと一番最悪で給付制限がついてしまうことになる」 という文が人事部の方がお話されている部分に当てはまる場合です。 10年以上契約を更新された方は何人もいらっしゃいます。 どれも上記の「雇い止め」の文と「どちらの申し出か」の 確認によって給付制限がかかったりかからなかったり、 一般受給資格者になったり、特定受給資格者になったりします。 契約を交わしている以上「契約社員としてみなされない」場合はありません。 雇い止めがない最終契約書で3年以上通算契約していた場合であり 「自分の都合によって更新しなかった場合」は 一般社員の自己都合退職者と同じ扱いと判断されますので 離職票上「契約満了」ではありますが給付制限がかかります。 一般社員の自己都合退職者と同じ扱いになるかならないかは 今回の場合「雇い止めがはいっているかいないか」にかかってますので重要です。 前回お聞きした際、最終契約の明示はあるということでしたので そういった判断をされる心配はないと思います。 もしかして会社さん判断では最終契約の明示はないということなのでしょうか? 差し支えなければ教えていただきたいのですが、 gooさんの最終契約書にある最終契約書とわかる文章というのは どのような文章なのでしょうか・・・? 私が以前、例としてあげている文と同じであれば同じでかまいません。
補足
おはようございます。いつもご丁寧なご回答どうもありがとうございます!! 契約書に記されている文は、『今回の契約更新を以って最終とする』です。 数日前、会社から以前と違った説明があったので心配に思い再び投稿させていただいた次第です。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
こんばんは。 なるほど!毎回とってもとっても分かり易く丁寧にご説明してくださり、本当にありがとうございます!! 自分の状況においての疑問もなくなりましたし、勉強にもなりました。 感謝感謝です。どうもありがとうございましたm(__)mm(__)m