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泥はねは罰することはできませんか?
泥はねについて教えて下さい。 先日、バスを停留所で待っていると同じ停留所を利用する別のバスに泥はねされました。 かなりの水で上の洋服までもびしょ濡れになり、そのままバスに乗り込み運転手に文句と共にびしょ濡れの姿を見せました。 その場での対応はできないので、営業所から対応の連絡がきました。 当初は泥はねによって汚れた洋服など全てを弁償するようにと要求したのですが「ちょっとそれは勘弁して下さいよ~」とのこと。 こちらが怒っているのにもかかわらず小馬鹿にしてまともに話すらしてくれません。 こちらも疲れましたのでバス会社側が出したクリーニングという提案で妥協することにしたのですが、クリーニングに出した洋服4着の内、1着が染み抜きしても汚れがおちなかったとのことで返却されました。 なので、この1着に関しては弁償を求めたのですがバス会社はそれに応じません。 何でも現品を見て汚れが本当におちていないか確認しないといけないと。。 ですが、汚れがおちていないことは自身でクリーニング屋に問い合わせて確認は済んでいます。 それも「本当にクリーニングに出したか確認したい」と言い、クリーニング屋の電話番号を聞かれた次第です。 当然、本当ですし領収書も頂いているので疑われるなんて心外だし非常に失礼ではないでしょうか? そうやってバス会社でクリーニング屋に問い合わせて確認しているのに現品を送るというのはおかしいと思うのですが。。 正直、こんな適当な会社に商品を渡したら今よりも汚れた状態で帰ってくるのではと心配です。 3500円程度の洋服ですが、姉にプレゼントで頂いた服なのでとても思い入れがあり、これ以上汚されるのは嫌ですし、たとえ着れなくても手元に残しておきたいです。 その事情も説明済みです。 こちらが要求していることはクリーニング代と汚れが落ちなかった洋服1着分の弁償のみですが、これは不当な請求なのでしょうか? 過剰請求しているわけでもなく、最低限の請求をしているだけなのですがこれは法律的にも通らないことなのでしょうか? なんとかこちらの要求を通すことはできないのでしょうか? また、バス会社の行為は法にふれるものではないのでしょうか? あまりにも理不尽で無責任な態度の為、罰することができるのであれば罰したいです。 こちらはずぶ濡れで泥がはねた汚い洋服を着てバスと電車に乗って帰宅して非常に辱めをうけました。 それに対して誠意のかけらもないバス会社が許せません。 長文、申し訳ないですがどなたか知恵をお貸し頂けないでしょうか?
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- n_kamyi
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洋服の損害賠償は時価額か原状回復額のどちらか低い方なので、バス会社のクリーニング代を払うという主張は正しいです。 クリーニングで原状回復できなければ、時価額での弁償となります。 どれだけ思い入れが合っても3,500円の服の中古品は二束三文にしかなりません。 また、全額賠償を受けた品物については、法律上の所有権はバス会社に移ります。 それが法なので仕方ないです。 おとしどころを間違えるとろくな賠償も貰えなくなります。 運転手を罪に問いたいなら、警察へ。 他の回答通り、道交法違反になります。 立件できるかどうかはわかりません。
- kqueen44
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。ご質問者様に落ち度がなければ泥はねは道路交通法違反だから、その場で警察呼んで違反を確認してもらえばよかったです。運転手の責任です。 今でも遅くないかもしれませんが、車両とかナンバーとか控えていないですよね?? 控えていて、第三者の証言もあれば交通違反。損害賠償請求が一般的な流れです。 現実には証人がいるか、証拠がないと素人は相手にされないかも・・・ どうしてもなら弁護士に相談してみてはいかがでしょう。
いや、そもそも人がいる場合、運転手は水溜りなどを避けて通るか、減速して水がはねないようにしないといけないことになっていて、泥はね運転は立派な道路交通法違反です。 本当は現行犯で捕まえないといけないんですが、バス会社も認めているし、「刑事告訴するぞ、ゴルァァッ!」と脅せば、あなたの要求は通るかもしれませんね(^_^;