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宿泊所での寝具の弁償

ある公営のロッジに宿泊したのですが、翌日宿泊所より電話があり、「シーツが汚れており、クリーニング代を請求します。ふとんも使えないので弁償していただきます。」と連絡がありました。 一緒に宿泊した人たちにに確認したところ、酒を呑み過ぎて少し嘔吐したので、それが付いたかもしれないとのことでした。 たしかに、汚してしまったのはこちらが悪いと思いますが、必ずしも弁償、クリーニング代を出さないといけないのでしょうか? 困り果てております。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

まだ、シーツだけですから「ラッキー」でしょう。 嘔吐の場合は、「客室」に臭気が残る場合があります。 その場合は、「営業補償」もしないとならない場合もでてきます。 約款以前に「借りた物」ですから、多少の汚れは使用するのですから許されますが、嘔吐に関しては「染み抜き」をしないと使えません。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.5

そうですね・・・ 身近な物に、置き換えてみましょう 友人宅に、泊まりに行き気分が悪くなり吐きました 質問者様ならば、どうしますか? ほったらかしにしますか? 僕ならば「クリーニング代」使い物に、ならないならば布団も となりませんか? PS もし逆の立場ならばあまりいい気分に、ならないはずですよね?    相手が、訴えて質問者様が負けると    ある意味?!倍払う事になりますので    素直に、弁償した方が安いですよ

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.4

一般的な宿泊施設の標準約款です。 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 なので弁償しなければなりません。 先方は損害賠償請求を提訴できます。

zukka1990
質問者

お礼

規約が無かった(室内、パンフレットになかった)ものですから、規約がもしない場合はどうなるのかなと思いまして。また、シーツのクリーニング代は宿泊料金に含まれているのではないかと思いましたので。回答、ありがとうございました。

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.3

当然、弁償でしょう。なぜ困るのか良く判りませんが?。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

通常の用法に従って汚したばあ右派賠償する責任はありませんが、それ以外で被害を与えた場合は損害賠償をしなければなりません。

zukka1990
質問者

お礼

たしかに、通常外での用法ですね。参考になりました。ありがとうございます。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

汚した人間が弁償するべきです。 当然でしょう。 公営のロッジにはなんの責任もないと思いますよ。

zukka1990
質問者

お礼

やはり、そうですよね。ありがとうございます。

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