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クリーニング店の保険

こんにちは、よろしくお願いいたします。 知人から借りたドレスを返却するために、クリーニング店で クリーニングをお願いした際(一点物洗いにしました)胸の ビーズがバラバラに壊れてしまい、弁償をお願いしたところ、 買った価格で満額弁償してもらえることになりました。 価格はメーカー確認済みで8万9千円ほどのものです。週明け あたりに書面にて合意書にサインをする、ということになった のですが、このドレスは戻ってくるのでしょうか?クリーニン グ店には、「満額弁償をした時点で、所有権はなく、払った 保険会社のものになる。クリーニング店としては、お客様に お返ししたいので、保険会社と掛け合ってみるが、9割方、 戻らないと思ってください。」といわれてしまいました。 となると今度はクリーニング店との交渉ではなく、保険会社と 交渉して、「返して欲しい」と言わなければならないなと 考えているのですが、交渉して戻ってくるものなのでしょうか? 「保険会社は事務的なのでたぶん戻らないんじゃないか?」 とクリーニング店には言われています。ただ、保険申し込みの 際の備考欄に「返却希望」と書いてください、とクリーニング店 には伝えていて、クリーニング店も「できれば現物で報告では なく、写真だけに出来ないか聞いて見ます」と返事してました。 借りたものなので、お金と現物とどちらも知人にお返ししたい と思ってます。今後、どのように交渉すればよいか、ご意見を よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

基本的なところで、あなたは間違ってます。 法的に全額賠償すれば、結果的には経済的損失はなくなり、また賠償請求権も消滅します。 所有権は賠償した側に移行します。 2重に受け取ることは、不当な利益になります。 返還はあくまで、相手の好意だのみ、あなたに交渉する権利はありません。 もしくは、改めて低価で買い取る形になりますかね? この辺の交渉はできるかも?? 金銭による賠償受ければ、経済的損失は消滅し示談解決ということですね。

noname#136111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはり相手の好意があれば・・ということですね・・ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

保険の問題ではなく、民法上の損害賠償の問題です。 法的には時価(いわゆる中古価格)を限度に修復費用を負担することで損害が回復されます。(金銭賠償が原則です。) 最近買ったものだったのかもしれませんが、減価償却されるのもごく普通の事なので、満額支払うと言うのはかなり良心的で良い対応です。 一方、買値全額を支払ってもらった以上相手方はそれを買い取ったのと同じことです。質問者さんに返して欲しい、と言う権利も無ければ、保険会社が返す義務が無い事はお分かり頂けたでしょうか。

noname#136111
質問者

お礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。やはり難しそうですね。。ありがとうございました。

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