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路線バスの停留所への停車について
会社の駐車場の入口手前に路線バスの停留所があり、バスが2台停まっている時などは白線の枠をはみ出して駐車場入口を塞いでしまいます。 先日運転手に「駐車場の入口を塞がれては迷惑だ」と苦情を言ったら、「停留所から15m以内は停めていいのを知らないのか!?」と言われ、迷惑な行為に対しての謝罪はありませんでした。 本当にその様な法律などがあるのでしょうか?
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一度、会社の近くの警察署に相談する事をお勧めします。 106の電話番号案内で、電話番号を聞いて電話して 要件を言えば、担当者が応対してくれるはずです。 短時間や、クラクションを鳴らしたりすれば、直ぐに移動してもらえるなら どうする事も出来ないと思いますが 迷惑なら、バスの会社に要望を伝言は、してもらえると思います。
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- ih6444
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回答No.2
正直なところこのようなことで文句を言うほうが可笑しいと思いますよ。 公共交通機関であるバスは時刻表通りに運航することを国土交通省に 許可を頂いて運航しているのですから、いくら駐車場を塞いでいようが 一般乗用車は待つべきです。30分や1時間も停車しているのであれば 道路交通法違反ですが短時間停車することは道路交通法に認められている 事です。 迷惑な行為と言われますが毎日起きていることなのでしょうか!? 毎日起きていることでなければ迷惑行為ではありません。 質問者様が少し時間をずらして出社すれば済む事ではないでしょうか。 それにバス停を設置する際は質問者様の会社にも許可をお願いしたうえで 設置しているはずです。 道路交通法で認められています。
noname#230414
回答No.1
法令ではバス停から10m前後は駐車禁止ですので15m以内バスは停める事が出来ます。
お礼
説明不足だった様なので捕捉させてください。 会社の駐車場は複数の社用車等が頻繁に出入りしますので、白線の枠をオーバーされ塞がれて入れない事が日に何度もあります。 本来の取り決め通り枠内で停まっているのであれば入庫は可能なのでいいのですが… 確かに人の乗降、荷物の積み下ろし時には駐車が可能ですが、道交法には駐車場の入口から3m以内は駐車禁止ともなっています。 駐車場の入口を避けて停車することが出来るのにそうしないのは、道義的にどうなんでしょうか??? とりあえず警察に相談してみます。 ありがとうございました。