• ベストアンサー

クリーニング屋に弁償させる!

仕事着(スラックス)を出しました。 返ってきたら墨汁みたいなシミが大部分に!どういうことかと確認したら「弁償させてください、5000円くらいで良いですか?」とのこと。 買った時に5980円だったので、6000円を要求したら「5000円以上は払えない」との一点張り。 このような場合は、どちらが優位なのでしょうか? クリーニング組合にでも相談すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jamiru
  • ベストアンサー率5% (170/3044)
回答No.5

ここは3000円が限度ですね。 こちらが相手より引いた態度をみせれば 以後、こちらから有利な注文を出せるではありませんか? 一時的に数千円の金をせしめるよりも、自分に対していい仕事をしてもらうにはこちらの方がいいと思います。 それでも変わらないクリーニング屋なら変えれば良い。 自分にとって良いクリーニング屋になってくれるかどうか見極めれる機会ではないですか? 現実にそんな事を言っていたら好かれはしないでしょう。 どちらが優位とか言ってても時間と労力の無駄以外の何者でもありません。 「これから」自分がそのクリーニング屋に優位に立つにはこちらの方がいいと思います。 仕事でも危機を優位に逆用する勉強にもなるではありませんか?

cocomo_1978
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • dora929
  • ベストアンサー率43% (114/264)
回答No.6

こんばんは。クリーニング屋です。 一点言えるのは、衣類は着用するごとに傷んでいきます。新品購入が5980円なのに6000円は不当要求です。 クリーニング組合に相談したとしてもその店が組合加盟店でなければ門前払いです。常識な線で妥協点を見つけるべきでしょう。

cocomo_1978
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回腹が立ったのは「金払うから」という態度です。 アナタはどうですか?同様な回答もありましたが「不当要求」という表現はおかしいと思います。 最近の洗濯屋は講釈垂らすばかりで技術が低いからタチが悪い。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.4

クリーニング屋さんのカウンターには必ず「保証規定」という物が張り出されています。 弁償に関する規定も書かれているので、それのコピーを貰ってきてから専門家に相談するなりじっくり考えた方が良いと思います。 一方的に要求しても、らちがあきません。

cocomo_1978
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.3

すでに何回も着られているものですよね? 5000円でもクリーニング屋さんが気の毒です。 法律的には古着の相場で弁償すれば済むことなので、 3000円でも十分すぎるでしょう。 あまり不当な請求はされないほうがよろしいかと思います。

cocomo_1978
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#22488
noname#22488
回答No.2

買ったときには5980円だったかもしれませんが、クリーニングに出している辞典で既に”中古品”ですからそこまでの請求は絶対認められません。 正直5000円でも上々ではないのかと。

cocomo_1978
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

5980円で買ったものに6000円請求するのは不当利得でしょう。 損害賠償は現在価格に対して補償すればいいことですから5000円なら充分ではないでしょうか。

cocomo_1978
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A