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管理組合総会の成立要件

管理規約では、総会は議決権総数及び組合員総数の各過半数の出席をもって成立する、となっています。この際次のような問題がありました。 1)議決権総数では過半数だが、組合員総数が過半数にならない。 2)しかも、事務局(理事長)が総会を成立させるために、組合員総数を少なくして過半数に到達した、と偽装した。 これでは、議決権数でも組合員数でも曖昧になり、総会開催の要件を満たさなくなると思うが、理事長(総会議長)は成立したと主張する。この場合どのように対処すればよいのか?教えていただきたい。

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回答No.1

規約に「組合員、議決権」の定義はないのですか?

okwykh2011
質問者

お礼

世の中には規約を守らない人が居る。その対処は・・・いかにせん。参考にしていただきます。深謝!

okwykh2011
質問者

補足

有難うございます。以下簡単に補足します。 議決権:各組合員(区分所有者)の議決権の割合及び個数は決められております。その他区分所有法に記載された内容が有ります。 本件は、通常考えられない、理解しがたいことだと思います。簡単に記しますと、ホテルの部屋を購入し、ホテル経営者に貸し、賃貸料を受け取る。更にその所有者とホテル所有者(いずれも区分所有者)とで、管理組合を形成する。管理会社の役割をホテル側(事務局兼務)が持つ。管理組合の財産のほとんどはホテルの共有施設に使われます。理事たちがホテル側についているために起きた出来事です。