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道路交通法
例です。 車で公道を走ってシートベルトorスピード違反or信号無視で警察にウーウー追いかけられるとします。それで左車線に入りそのままor減速して次の赤信号or行けるところまで止まれなどを無視しずに逃げたらなにか他に罪はつきますか? 駄文で分かりにくいと思いますが回答お願します。 分からないところがあったら言ってください。
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>車で公道を走ってシートベルトorスピード違反or信号無視 これに限定して考えて、 >それで左車線に入りそのままor減速して次の赤信号or行けるところまで止まれなどを無視しずに逃げたら この状態をしたとすれば、 >なにか他に罪はつきますか? 道路交通法第67条の規定の適用はありませんが、道路交通法第4条、第6条にある現場警察官の指示の無視が加わる可能性があります。 ただスピード違反と信号無視については道路交通法第67条が適用される違反行為(酒気帯び運転など)の可能性ありとして指示している場合だと67条の適用もありえます。(結果として違反があるかどうかは問題ではない)
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- moon_sky_tokyo
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回答No.1
道路交通法67条に違反します。 67条違反の罰則は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です(道路交通法109条)。 また、「シートベルトorスピード違反or信号無視」をした時点で道路交通法の現行犯ですので、強制的な手段によって現行犯逮捕される可能性があります(現実に行うかどうかは別ですが)。 さらには、警察官の指示に従わな買った場合、道路交通法67条以外の罪は発生しないと思われますが、裁判等で情状酌量されにくくなると思います。 要するに、「罪が重くなる」のではなく「罪が軽くならない」のです。
お礼
お礼が遅くなってしまいました。 ありがとうございました。