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交通違反?

バスとかで見受けられますが、右折したいが、車線が多すぎて右までいけない場合、いったんは左端車線の交差点内の向こう側で停止し、信号がかわるのを待ちます。そして、反対側の信号が青になった時点で、右折してそのまま交差点を過ぎていきます。このように、2段階右折(原付バイクの廻り方)をおこなうことは違法でしょうか? 私は、6車線一方通行(御堂筋)で、駐車場から出た際一番左車線なのですが、すぐの交差点を右折する必要がありますので、赤になるまで交差点内で待ちます。そしてあたかも、左からの車の先頭のようにして、右に廻っていきますが、これは許されるのでしょうか?

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noname#148625
noname#148625
回答No.1

仮に質問者さんがそんなことしたら、警察は間違いなく検挙しますよ。 バスは路線や停留所が固定されているので、右折せざるを得ないのにそうでもしなければ右折できないので警察も黙認してくれているだけでしょう。 質問者さんの場合、その交差点でなくとも次でもどのまた次ぎでも迂回して、基の交差点を右折した道に戻ることが可能なんですから。

taka_2011_2012
質問者

お礼

ありがとうございます。 二段階右折は違反ということですね。

その他の回答 (4)

  • cb1300p
  • ベストアンサー率24% (29/120)
回答No.5

違反も違反。バスだから優遇されてるのもあり公共性ああるので警察も見逃しです。 東京では車線多かろうが習慣で皆さん車線ごとに譲りバス優先でちゃんと流れが 出来てるのでバスが窓から手で合図すれば右まで出れます。土地柄ですね。 大阪では左から右折は当たり前、直進から右左折、信号無視、何でもありです。 そんな譲らない土地柄ゆえのバスの苦肉の策ですね。違法は違法でしょうけど。

taka_2011_2012
質問者

お礼

みなさんありがとうございました。 「違法」ということで一致していました。

  • 66mlqn
  • ベストアンサー率6% (13/214)
回答No.4

違反です すぐに右折せず その交差点は直進して次で左折 また左折 左折で安全に行けます 面倒ですが

taka_2011_2012
質問者

お礼

違反になるのですね。 みなさんありがとうございました。

noname#205001
noname#205001
回答No.3

違反です。 バス(車でも)でしているのは見た事ありませんが、バスでも違反です。 バスはルートを変更することができないので、しかたなくやっていると思います。 ドラバー全員が譲り合いの精神を持っていれば、こんな事は起きないんでしょうが、なんせ、ほとんどのドライバーが、バスが前を走るのを鬱陶しがりますからね。 2段階右折ができるのは原付だけです。 ちなみに、原付は2段階右折指定場所以外でも2段階右折をしてもいいことになっています。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.2

駄目ですね。交差点ないと交差点から5m以内およびバス停から10m以内は駐車はもちろん停車も禁止です。前方に進行を妨げるものがあり、安全上止まらなければならないなどの場合は除きとまること自体が違法です。面倒であるとか遠回りになるはり湯になりません。