- 締切済み
週休2日と表記してもよいのか
人事部で働いております。 このたび採用活動を行うにあたり、上司が作成した採用文の確認を行っています。 <上司が作成した文章> 週休2日制(火曜、第2・3水曜) 夏・冬季、GW(各9日位) ここで質問です。 実態は、 毎週火曜日が休み 月の第2・3水曜が休み →カッコ書きで記載してはいますが、【週休2日制】と記載してよいのでしょうか? 確かに9連休程度にはなりますが、 有給を2日~3日ほど使用すれば(飛び飛びの休暇の間をつめれば)の話です。 →上記のような書き方でよいのでしょうか? 最近別の会社で人事を担当している友人が、 採用条件と実態で裁判沙汰になり、上司から責任を押し付けられていて、怖くなりました。 【こう書いたほうが親切】ではなく【法的に正しいか否か】を教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chris_taro
- ベストアンサー率42% (84/198)
職安の求人票を参考にしたらいいと思います。 週休2日制 毎週 週休2日制 隔週 週休2日制 その他 週休2日制 無 などの表記があると思います。質問者さんの場合だと「週休2日制 その他」という表記でよいんじゃないでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その採用文を何に書くかで法的扱いが変わってきます。 単なる求人広告-職安の求人票-雇用契約書等の順番で正確性が厳密になって行きます。 単なる求人広告なら大雑把で構いません。 しかし、雇用契約書に週休2日と書けば完全も不完全も無く、週休2日なのです。 錯誤しやすいような表記は不可です。 求人票なら 休日-月約6日(当社就業規則による) 夏・冬季、GWに連休可能 程度しか書けないでしょう。 というか、雇用契約書なら法定項目の数字以外は入れず、全て就業規則による、で、そちらに厳密な規定を盛り込むべきと思います。 ただ、法定労働時間の関係があり、実態と関係なく週休2日としか書きようが無い場合もあります。 その場合は時間外、休日出勤有りと注釈を付けるのが一般的かと思います。 7.5時間でも、隔週週休2日だと法定を超えるでしょう。それは違法ですからあくまで週休2日が原則で、休日出勤は時間外として別に扱わなければなりません。1年間の変形労働時間制、年間カレンダーによって法定時間内に収まっているなら問題ありません。 業務上の社員の失敗は社長の責任です。 上司には監督責任があり、失態を部下に押し付けるなど言語道断。パワハラと言っていいです。 社内の処分は別ですけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、そうすると、採用告知であれば現状の書き方でも問題ないととらえてよさそうですね。 ただ、うろ覚えではありますが、弊社の雇用契約書(案)にも 「週休2日制(火曜、第2・3水曜) 夏・冬季、GW(各9日位) 」 と記載していた気がします。 こちらはまだ使用するのは先ですが、 注意が必要だということですね。 なお、弊社では1年間の変形労働時間制、年間カレンダーによって法定時間内に収まって(いることになって)います。 実態は15分×3回の休憩が有名無実化してますが・・・。
- ponta1971
- ベストアンサー率30% (361/1191)
>夏・冬季、GW(各9日位) 法的には分かりませんが、一般的な求人では普段の休み(土日、祝日など)を除いた日数を書いていますね。 もちろん、有給は含みません。 この書き方だと、「火曜、第2・3水曜」を除いて9日の休みがあると捉えられるのが一般的ではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ですが、質問にも記載いたしましたととおり、 「どう解釈できるか(されるか)」ではなく、 「法的根拠(判例がでている場合は社会通念上の解釈も含みます)にのっとって正しいか否か」を 教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
完全週休二日制と書かない限り 週休二日制としてその内容を記していれば問題は無いと思います。 http://hellowork-yokohama.go.jp/business/sub/sheet_02.html http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/hw/kyujin/240412-full.pdf >確かに9連休程度にはなりますが、 有給を2日~3日ほど使用すれば(飛び飛びの休暇の間をつめれば)の話です。 有給取得推進日を含む等の但し書きがないと 制度として9日前後の休みがあると取られるでしょう。。 毎年制度として決まっている日を書くべきではないかと。 求人票の内容で雇用契約するわけではありませんが 休みが多いように意図して記載するのはどうでしょうか。 有給休暇を使うかどうかは労働者が決めることなので その期間、会社を全休するのなら有給休暇は休日には使えませんし、 休まなくもいいのなら、その日数にはならないということですよね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 求人票の書き方、こういったものを基準にする方法もあるのですね。 以下については、ほかのご回答いただいた方へも含めての御礼となります。 会社員としてでなく、個人としては 「この書き方は不親切だな」と思いますし、よりよい書き方があると思います。 もちろん別の書き方は提案するにしても、私の勤める企業では 「私はこう思う」「たぶんこうとられる」といった主観的基準での提案なのか 法的根拠、判例で認定された社会的に一般的な事項といった客観的基準での提案なのか こういった部分をはっきりさせないと、 どんなによい提案であっても通らない傾向にあります。 また万が一訴訟になった際の対策として、事前に知っておく必要もあると思い、質問いたしました。 (最終的には顧問弁護士や社労士への確認となりますが、 あるていど問題の有無や問題箇所を明確に指定なけば、まともに取り合ってもらえないため) ひきつづきよろしくお願いいたします。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
上司に下記のように提案しては? 週休2日制(火曜、第2・3水曜) ↓ 週休2日(火曜、第2・3水曜) 「制」を入れると「毎週」と勘違いするので・・・ 夏・冬季、GW(各9日位) これはOK! 「位」が入ってるので・・・
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 ですが、質問にも記載いたしましたとおり、 「●●したほうがよい」ではなく、法的な判断とそれにのったっと提案を伺っております。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
http://type.jp/s/glossary/con_405001.html >週休2日と表記してもよいのか 構いません。 法律には厳密な定義はありません(添付URL参照)。 ハローワークなどの求人の定義でも同じ様に指導されていますので、 法的な問題は考える必要はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 週休二日制 と 完全週休二日制 の違い、とてもわかりやすかったです。 またインターネットが使える環境にありながら、 この点について調べが足りなかったことを恥ずかしく思います。 ありがとうございました。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
週休2日制なら、毎週2日の休日がなければ虚偽となります。連休でなくても2日あれば週休2日となります。 有給のほかに、夏季冬期GW特別休暇ありなら合法です。有給を含めて0日の提示は、虚偽です。 毎月火曜定休日+第2・3水曜を連休。 夏季・冬季・GW特別休暇あり。 他、有休は、法定通り。
お礼
>週休2日制なら、毎週2日の休日がなければ虚偽となります。 これは法的にそうみなされるのでしょうか? 別の方の回答では、「完全週休二日制」と書かなければ大丈夫そうなのですが・・・。 また、9連休に関しては、現在実働7時間半、休日87日という条件のため、 毎週火曜日の休みが52日 第二第三水曜日が24日 →これで76日 残りの11日を 年二回の日帰り旅行(全員参加) で2日 年末年始に3日(火曜日と火曜日の間、有給3日使用で8連休) 5月上旬に3日(火曜日と火曜日・第二水曜日の間、有給3日使用で9連休) 8月中旬に3日(火曜日・第二水曜日と火曜日・第3の間、有給2日使用で9連休) という状況です(祝日や土日はもちろん出勤日です) 当然有給発生していない人は連休になりません。 こういった状況でも、大丈夫でしょうか?
お礼
すいません。 間違えて補足に入れてしまいました。 失礼いたしました。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 はい、求人票を参考にすると、そのような表記になるようです。 いまは連休をどうしようかな・・・と思っております。 ありがとうございました。