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週休1日分×5年分を請求できますか?
法律に無知なので、要領を得ない点もあるかもしれません。 アパレル関係の会社で契約社員として働いております。入社5年目です。 うちの会社では全スタッフが週休一日+祝日休みで働いていて、 契約書には、日曜日と祝日が休みと記載されています。 水曜が定休日のため、日曜分の休みを水曜に振り替え、 祝日分の振り替えは好きな日を選べるというシステムです。 拘束は10時から19時までで、休憩時間は決まっていませんが 実働は8時間ほど。週に約48時間の労働と言うことになります。 有給は年6日。 残業代などは一切付きません。 契約更新の際、これで合意はしていますが 以外の選択肢が無いためこの条件を飲まなければ働けない状態です。 年内に退職を考えているのですが、週の勤務超過分を5年分 請求できるのでしょうか? また、この場合はハローワーク、役所、労働基準署、など どこに相談すると有効でしょうか? ちなみにタイムカードのコピーや契約書の写しなどは 用意できます。
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- hana884
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こんにちは。 賃金の未払いとして相談するならば、請求可能なのは過去2年までです。 (時効が2年で成立してしまう。) 2年分は請求可能です。 残業分の請求も2年分可能です。 相談は労働基準監督署(局)に「在職中」に相談するのが良いです。 >タイムカードのコピーや契約書の写しなどは用意できます。 ■相談する際に持参すると、展開が早そうです。 >有給は年6日。 ■今の就業条件なら勤務年数に応じて年10~20日付与されます。 会社側でいいようにされている可能性大です。 突込み所満載の職場のようです。 3年分は残念ですが、頑張ってください。 ※会社側に払う意思が無い場合、長期戦になる可能性もあります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>週に約48時間の労働 >有給は年6日 >残業代などは一切付きません この状態だと違法だと思いますが。 >週の勤務超過分を5年分請求できるのでしょうか? 時間外手当だったら、2年で時効のはずです。 とりあえず、ここを参考に。 http://www.e-roudou.net/
補足
回答ありがとうございます。 基準署は対応がいまいちという話もありましたので 相談させていもらいました。