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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サロンに雇用されたんですが…)

経営者とのトラブルで辞めることになりましたが、次の仕事も決まりました

このQ&Aのポイント
  • 経営者とのトラブルで辞めることになりましたが、次の仕事も決まりました。経営者とのコミュニケーションに問題があったため、仮定のシュミレーションを作成し人件費の計算と売上目標を設定しました。
  • 経営者の要求が適切でなかったため、書面契約や賃金に関して細かいことを求めることになりました。また、経営者とのコミュニケーションがうまくいかず、シフトの話し合いも難航しました。
  • 現在は掛け持ちの仕事が決まっており、経験を積むためにも在籍しています。しかし、さらに問題が起きたため、この週に辞める予定です。労働局に相談しておくかどうか迷っています。お店が持つのかどうかもわからない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

やっぱりやめるしかないですね。 何とかオープンだけはできたんですか? >給与に上乗せして支払うと金額を掲示され文面にも残して という事なので、やめてから賃金が出ないなら、これを根拠に請求可能と思います。実際に受け取れるまでは色々あると思いますが、、、 退職時には、労働者の請求があった場合、7日以内に賃金全額の支払いが義務付けられています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 23条 実際にはずっと遅れるでしょうけど、請求根拠はあります。 労基署は、話は聞くでしょうけど、現状ではまだ賃金未払いも何もないので何もしません。実際に未払いになっても大した事はしません。期待しないように。 労働局が都道府県にありますが、こちらは相談受付程度。 経営者からの電話なんか常に必ず出る義務はありません。賃金もらってない時間は自由時間ですから経営者に1分といえど拘束する権利はありません。一般的な業務連絡は常識として出ますけどね。そんなの毎日1回ですら大杉。 謝る必要も無いです。つけ上がらせる必要はない。シフトもタダではあげないように。文句言いながら見せろなんて矛盾もいいとこ。集まる権利も憲法で保証されています。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3 21、28条 資本金は登記上の建前に過ぎない場合もあるので何とも言えません。 運転資金として現金がいくら確保されているかが重要。300万じゃ1ヶ月分でしょ。全然足らない。新規開店では最低半年分くらいは無いと回らないと思います。 でも、賃金遅配すればもっと保つなw 賃金は毎週1万とか小銭でごまかし、家賃とか遅れに遅らせれば半年保つかも?

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